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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

豊島区医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

小児慢性特定疾病医療費助成制度

豊島区の「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の対象は「( 2 )対象となる方 1及び2を満たす児童等が対象です。 1.18歳未満の児童等 ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の方も対象とします。 2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣が定める認定基準に該当する方 ( 3 )対象となる疾病 令和7年4月1日より13疾病が追加され、対象となる疾病が認定基準は16疾患群、801疾病となりました。具体的な対象の疾病や認定基準については、主治医にご確認いただくか下記のホームページをご確認ください。 「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要」東京都福祉保健局(新しいウィンドウで開きます) 「対象疾病」小児慢性特定疾病情報センター(新しいウィンドウで開きます) ( 7 )給付対象となる医療」です。医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限。

  • 対象年齢19歳以下(下限は未確認)
  • 金額医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限
  • 対象地域豊島区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期継続利用は医療受給者証の有効期間満了までに更新申請する。新規等は診断日から原則申請前1か月、やむを得ない事情がある場合最長3か月の遡及が可能。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

( 2 )対象となる方 1及び2を満たす児童等が対象です。 1.18歳未満の児童等 ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の方も対象とします。 2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣が定める認定基準に該当する方 ( 3 )対象となる疾病 令和7年4月1日より13疾病が追加され、対象となる疾病が認定基準は16疾患群、801疾病となりました。具体的な対象の疾病や認定基準については、主治医にご確認いただくか下記のホームページをご確認ください。 「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要」東京都福祉保健局(新しいウィンドウで開きます) 「対象疾病」小児慢性特定疾病情報センター(新しいウィンドウで開きます) ( 7 )給付対象となる医療

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 豊島区
  • 所得制限: 区分あり|所得に応じ自己負担上限額が異なる※ 制度対象の単純な所得制限ではない
  • 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
医療費自己負担は原則2割、所得区分等に応じ月額自己負担上限

※ 生活保護0円、一般上限等

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 健康推進課 医療費助成グループ(03-3987-4172)、豊島区保健所総合窓口(南池袋2-1-1・2階)/長崎健康相談所(03-3957-1191) / 豊島区役所代表 03-3981-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で健康推進課 医療費助成グループ(03-3987-4172)、豊島区保健所総合窓口(南池袋2-1-1・2階)/長崎健康相談所(03-3957-1191)へ提出します。

    豊島区保健所総合窓口又は長崎健康相談所へ申請する。郵送希望は先に電話相談。申請書兼同意書、指定医の医療意見書(記載3か月以内)、世帯調書、対象者の個人番号確認資料、公的年金等申出書、対象保険資格情報写しを提出し、窓口提出者の身元確認を受ける。18歳以上は患者本人を申請者とする。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    継続利用は医療受給者証の有効期間満了までに更新申請する。新規等は診断日から原則申請前1か月、やむを得ない事情がある場合最長3か月の遡及が可能。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • ( 2 )対象となる方 1及び2を満たす児童等が対象です。 1.18歳未満の児童等 ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の方も対象とします。 2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣が定める認定基準に該当する方 ( 3 )対象となる疾病 令和7年4月1日より13疾病が追加され、対象となる疾病が認定基準は16疾患群、801疾病となりました。具体的な対象の疾病や認定基準については、主治医にご確認いただくか下記のホームページをご確認ください。 「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要」東京都福祉保健局(新しいウィンドウで開きます) 「対象疾病」小児慢性特定疾病情報センター(新しいウィンドウで開きます) ( 7 )給付対象となる医療

  • 健康推進課 医療費助成グループ(03-3987-4172)、豊島区保健所総合窓口(南池袋2-1-1・2階)/長崎健康相談所(03-3957-1191) 豊島区役所代表 03-3981-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
豊島区による個人向けの補助金。月額・19歳以下。窓口は健康推進課 医療費助成グループ(03-3987-4172)、…。継続利用は医療受給者証の有効期間満了までに更新申請する。
対象
( 2 )対象となる方 1及び2を満たす児童等が対象です。 1.18歳未満の児童等 ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の方も対象とします。 2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣が定める認定基準に該当する方 ( 3 )対象となる疾病 令和7年4月1日より13疾病が追加され、対象となる疾病が認定基準は16疾患群、801疾病となりました。具体的な対象の疾病や認定基準については、主治医にご確認いただくか下記のホームページをご確認ください。 「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要」東京都福祉保健局(新しいウィンドウで開きます) 「対象疾病」小児慢性特定疾病情報センター(新しいウィンドウで開きます) ( 7 )給付対象となる医療
窓口
健康推進課 医療費助成グループ(03-3987-4172)、豊島区保健所総合窓口(南池袋2-1-1・2階)/長崎健康相談所(03-3957-1191)

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よくある質問

誰が対象ですか?

( 2 )対象となる方 1及び2を満たす児童等が対象です。 1.18歳未満の児童等 ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の方も対象とします。 2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣が定める認定基準に該当する方 ( 3 )対象となる疾病 令和7年4月1日より13疾病が追加され、対象となる疾病が認定基準は16疾患群、801疾病となりました。具体的な対象の疾病や認定基準については、主治医にご確認いただくか下記のホームページをご確認ください。 「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要」東京都福祉保健局(新しいウィンドウで開きます) 「対象疾病」小児慢性特定疾病情報センター(新しいウィンドウで開きます) ( 7 )給付対象となる医療

どこに申請しますか?

健康推進課 医療費助成グループ(03-3987-4172)、豊島区保健所総合窓口(南池袋2-1-1・2階)/長崎健康相談所(03-3957-1191)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4102(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
特定疾病
医療費助成などで特別に対象と定められている病気
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
( 2 )対象となる方 1及び2を満たす児童等が対象です。 1.18歳未満の児童等 ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満の方も対象とします。 2.小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾病にかかっており、かつ、厚生労働大臣が定める認定基準に該当する方 ( 3 )対象となる疾病 令和7年4月1日より13疾病が追加され、対象となる疾病が認定基準は16疾患群、801疾病となりました。具体的な対象の疾病や認定基準については、主治医にご確認いただくか下記のホームページをご確認ください。 「小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要」東京都福祉保健局(新しいウィンドウで開きます) 「対象疾病」小児慢性特定疾病情報センター(新しいウィンドウで開きます) ( 7 )給付対象となる医療

出典:小児慢性特定疾病医療費助成制度のご案内(2026年9月29日に確認)

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