世田谷区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
障害のある子どもの養育手当
世田谷区の「障害のある子どもの養育手当」の対象は「20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)」です。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
対象地域世田谷区
対象条件
20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 世田谷区
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
窓口
住所地の各総合支所 子ども家庭支援課の窓口で申請します。
窓口: 世田谷区 住所地の各総合支所 子ども家庭支援課 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、住所地の各総合支所 子ども家庭支援課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
住所地の総合支所子ども家庭支援課窓口で該当する手当を申請する。児童育成障害手当は請求者口座情報、障害者手帳・愛の手帳又は診断書、個人番号・本人確認資料を用意する。特別児童扶養手当は請求者通帳、所定診断書(手帳で省略可能な場合あり)、個人番号・本人確認資料等を提出する。
受付期間内に提出する
両手当とも原則として申請月の翌月分から支給されるため、要件に該当したら窓口で申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
住所地の各総合支所 子ども家庭支援課 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
- 窓口
- 住所地の各総合支所 子ども家庭支援課
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
どこに申請しますか?
住所地の各総合支所 子ども家庭支援課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4250(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
出典:障害のある子どもの養育手当(2026年9月29日に確認)
