狛江市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
心身障害者医療費助成制度(マル障) - 狛江市役所
この制度の対象は「東京都内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1級・2級の方 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。) 愛の手帳1度・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。 対象となるもの 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障課税者(公費番号が80136427の方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。 マル障一部負担金(令和元年7月31日診療分まで) マル障一部負担金 1月あたりの自己負担上限額 住民税課税者 通院(外来) 1割 14,000円/月 年間上限:14万4,000円 ※1 入院 1割 57,600円/月 多数回:44,400円 ※2 住民税非課税者 通院(外来) 自己負担なし 入院 自己負担なし マル障一部負担金(令和元年8月1日診療分から)…」です。月額の上限 44,400円と案内されています。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの補助上限額44,400円
所得制限あり
対象地域狛江市
対象条件
東京都内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1級・2級の方 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。) 愛の手帳1度・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。 対象となるもの 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障課税者(公費番号が80136427の方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。 マル障一部負担金(令和元年7月31日診療分まで) マル障一部負担金 1月あたりの自己負担上限額 住民税課税者 通院(外来) 1割 14,000円/月 年間上限:14万4,000円 ※1 入院 1割 57,600円/月 多数回:44,400円 ※2 住民税非課税者 通院(外来) 自己負担なし 入院 自己負担なし マル障一部負担金(令和元年8月1日診療分から)…
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 狛江市
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 44,400円
申請方法と準備
公式の記載
高齢障がい課へ障害手帳と保険資格を確認できる資料等を提出してマル障受給者証を申請する。転入者は前住所の税証明及び受給者証交付状況連絡票を追加する。受診時は保険資格と受給者証を提示し、都外等は後日医療助成費を請求する。
窓口: 狛江市 福祉保健部高齢障がい課 障がい者支援係(電話:03-3430-1249) / 狛江市役所代表 03-3430-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
新規認定は原則申請月1日から対象。一般には65歳に達する日の前日までの申請が必要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
東京都内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1級・2級の方 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。) 愛の手帳1度・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。 対象となるもの 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障課税者(公費番号が80136427の方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。 マル障一部負担金(令和元年7月31日診療分まで) マル障一部負担金 1月あたりの自己負担上限額 住民税課税者 通院(外来) 1割 14,000円/月 年間上限:14万4,000円 ※1 入院 1割 57,600円/月 多数回:44,400円 ※2 住民税非課税者 通院(外来) 自己負担なし 入院 自己負担なし マル障一部負担金(令和元年8月1日診療分から)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳 医療保険の資格が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルから保険の資格情報をダウンロードしたもの) 狛江市外から転入された方は、前住所地の「住民税(非)課税証明書」(20歳未満の方の場合、加入する社会保険の被保険者分(国保については世帯主分))、および前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」 ※住所・氏名・健康保険証などの変更やご本人がお亡くなりになったときは、必ず届けてください。 ※住民税(非)課税証明書は申請の時期により必要な年度が違いますので、お問い合わせください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉保健部高齢障がい課 障がい者支援係(電話:03-3430-1249) 狛江市役所代表 03-3430-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 狛江市による個人向けの補助金。上限44,400円・月額・64歳以下・所得制限あり。一般には65歳に達する日の前日までの申請が必要…、窓口は福祉保健部高齢障がい課 障がい者支援係。新規認定は原則申請月1日から対象。
- 対象
- 東京都内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1級・2級の方 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。) 愛の手帳1度・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。 対象となるもの 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障課税者(公費番号が80136427の方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。 マル障一部負担金(令和元年7月31日診療分まで) マル障一部負担金 1月あたりの自己負担上限額 住民税課税者 通院(外来) 1割 14,000円/月 年間上限:14万4,000円 ※1 入院 1割 57,600円/月 多数回:44,400円 ※2 住民税非課税者 通院(外来) 自己負担なし 入院 自己負担なし マル障一部負担金(令和元年8月1日診療分から)…
- 窓口
- 福祉保健部高齢障がい課 障がい者支援係(電話:03-3430-1249)
お住まいの地域での確認
このページは狛江市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
東京都内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1級・2級の方 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。) 愛の手帳1度・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。 対象となるもの 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障課税者(公費番号が80136427の方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。 マル障一部負担金(令和元年7月31日診療分まで) マル障一部負担金 1月あたりの自己負担上限額 住民税課税者 通院(外来) 1割 14,000円/月 年間上限:14万4,000円 ※1 入院 1割 57,600円/月 多数回:44,400円 ※2 住民税非課税者 通院(外来) 自己負担なし 入院 自己負担なし マル障一部負担金(令和元年8月1日診療分から)…
金額はいくらですか?
月額の上限 44,400円と案内されています。
どこに申請しますか?
福祉保健部高齢障がい課 障がい者支援係(電話:03-3430-1249)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4375(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 東京都内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方 身体障害者手帳1級・2級の方 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。) 愛の手帳1度・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。 対象となるもの 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等 高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)改正に伴い、令和元年8月1日からマル障課税者(公費番号が80136427の方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。 マル障一部負担金(令和元年7月31日診療分まで) マル障一部負担金 1月あたりの自己負担上限額 住民税課税者 通院(外来) 1割 14,000円/月 年間上限:14万4,000円 ※1 入院 1割 57,600円/月 多数回:44,400円 ※2 住民税非課税者 通院(外来) 自己負担なし 入院 自己負担なし マル障一部負担金(令和元年8月1日診療分から)…
- 申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳 医療保険の資格が確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルから保険の資格情報をダウンロードしたもの) 狛江市外から転入された方は、前住所地の「住民税(非)課税証明書」(20歳未満の方の場合、加入する社会保険の被保険者分(国保については世帯主分))、および前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」 ※住所・氏名・健康保険証などの変更やご本人がお亡くなりになったときは、必ず届けてください。 ※住民税(非)課税証明書は申請の時期により必要な年度が違いますので、お問い合わせください。
出典:心身障害者医療費助成制度(マル障)(2026年9月29日に確認)
