西東京市生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
生計困難者等に対する利用者負担の軽減制度 西東京市Web
この制度の対象は「住民税非課税世帯で、生計が困難である方及び生活保護受給者の方。なお、「生計が困難」とは、次の要件のすべてに該当する方です。 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない 対象となるサービス この軽減事業の実施を申し出ている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護(介護予防を含む) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護(介護予防を含む) 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む) 看護小規模多機能型居宅介護 総合事業における訪問・通所サービス(国基準相当型のみ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス 訪問入浴介護(介護予防を含む) 訪問看護(介護予防を含む) 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)… 住民税非課税世帯で、次の要件のすべてに該当する方 生活保護受給者ではないこと 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない」です。
所得制限あり
対象地域西東京市
対象条件
住民税非課税世帯で、生計が困難である方及び生活保護受給者の方。なお、「生計が困難」とは、次の要件のすべてに該当する方です。 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない 対象となるサービス この軽減事業の実施を申し出ている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護(介護予防を含む) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護(介護予防を含む) 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む) 看護小規模多機能型居宅介護 総合事業における訪問・通所サービス(国基準相当型のみ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス 訪問入浴介護(介護予防を含む) 訪問看護(介護予防を含む) 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)… 住民税非課税世帯で、次の要件のすべてに該当する方 生活保護受給者ではないこと 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 西東京市
金額
- 公式の記載
- 対象介護サービスの利用者負担を原則25%軽減(自己負担3/4)。老齢福祉年金受給者は50%軽減、生活保護受給者の対象個室居住費は全額軽減
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 西東京市 健康福祉部高齢者支援課介護調整係 / 西東京市役所代表 042-464-1311
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で健康福祉部高齢者支援課介護調整係へ提出します。
社会福祉法人等の軽減は、確認申請書、収入・預貯金等申告書、資産・扶養申告書と世帯預貯金資料を高齢者支援課(田無第二又は保谷)へ提出する。市独自訪問看護は専用認定申請書・収入資産申告書等を提出し、同課への郵送も可能。
受付期間内に提出する
区市町村へ申請し確認証交付後 / 確認証の有効期間・更新手続による
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
住民税非課税世帯で、生計が困難である方及び生活保護受給者の方。なお、「生計が困難」とは、次の要件のすべてに該当する方です。 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない 対象となるサービス この軽減事業の実施を申し出ている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護(介護予防を含む) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護(介護予防を含む) 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む) 看護小規模多機能型居宅介護 総合事業における訪問・通所サービス(国基準相当型のみ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス 訪問入浴介護(介護予防を含む) 訪問看護(介護予防を含む) 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)… 住民税非課税世帯で、次の要件のすべてに該当する方 生活保護受給者ではないこと 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康福祉部高齢者支援課介護調整係 西東京市役所代表 042-464-1311
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 住民税非課税世帯で、生計が困難である方及び生活保護受給者の方。なお、「生計が困難」とは、次の要件のすべてに該当する方です。 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない 対象となるサービス この軽減事業の実施を申し出ている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護(介護予防を含む) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護(介護予防を含む) 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む) 看護小規模多機能型居宅介護 総合事業における訪問・通所サービス(国基準相当型のみ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス 訪問入浴介護(介護予防を含む) 訪問看護(介護予防を含む) 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)… 住民税非課税世帯で、次の要件のすべてに該当する方 生活保護受給者ではないこと 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない
- 窓口
- 健康福祉部高齢者支援課介護調整係
同じ制度、ほかの街では
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よくある質問
誰が対象ですか?
住民税非課税世帯で、生計が困難である方及び生活保護受給者の方。なお、「生計が困難」とは、次の要件のすべてに該当する方です。 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない 対象となるサービス この軽減事業の実施を申し出ている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護(介護予防を含む) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護(介護予防を含む) 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む) 看護小規模多機能型居宅介護 総合事業における訪問・通所サービス(国基準相当型のみ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス 訪問入浴介護(介護予防を含む) 訪問看護(介護予防を含む) 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)… 住民税非課税世帯で、次の要件のすべてに該当する方 生活保護受給者ではないこと 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない
どこに申請しますか?
健康福祉部高齢者支援課介護調整係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 金額の期間表記を修正しました(期間表記なし → 1回あたり)
掲載番号 4461(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 住民税非課税世帯で、生計が困難である方及び生活保護受給者の方。なお、「生計が困難」とは、次の要件のすべてに該当する方です。 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない 対象となるサービス この軽減事業の実施を申し出ている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護(介護予防を含む) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護(介護予防を含む) 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む) 看護小規模多機能型居宅介護 総合事業における訪問・通所サービス(国基準相当型のみ) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス 訪問入浴介護(介護予防を含む) 訪問看護(介護予防を含む) 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)… 住民税非課税世帯で、次の要件のすべてに該当する方 生活保護受給者ではないこと 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない 負担能力のある親族等に扶養されていない 介護保険料を滞納していない
出典:生計困難者等に対する利用者負担の軽減制度 西東京市Web(2026年9月29日に確認)
