大田区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
生計困難者に対する利用者負担額軽減措置
大田区の「生計困難者に対する利用者負担額軽減措置」の対象は「世帯全員が特別区民税非課税で、次のすべてに該当する人。ただし、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する利用者負担額減額、免除に該当している人は対象になりません。 (1) 世帯の年間収入と預貯金額(預貯金の他、有価証券、債権等も含む)が基準額以下 ・世帯員の人数が1人の場合 基準収入額150万円 基準預貯金額350万円 ・世帯員の人数が2人の場合 基準収入額200万円 基準預貯金額450万円 ・世帯員の人数が3人の場合 基準収入額250万円 基準預貯金額550万円 ・以降、世帯員が1人増えるごとに基準収入額に50万円、基準預貯金額に100万円を加えた金額 (2)…」です。
所得制限あり
対象地域大田区
対象条件
世帯全員が特別区民税非課税で、次のすべてに該当する人。ただし、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する利用者負担額減額、免除に該当している人は対象になりません。 (1) 世帯の年間収入と預貯金額(預貯金の他、有価証券、債権等も含む)が基準額以下 ・世帯員の人数が1人の場合 基準収入額150万円 基準預貯金額350万円 ・世帯員の人数が2人の場合 基準収入額200万円 基準預貯金額450万円 ・世帯員の人数が3人の場合 基準収入額250万円 基準預貯金額550万円 ・以降、世帯員が1人増えるごとに基準収入額に50万円、基準預貯金額に100万円を加えた金額 (2)…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 大田区
金額
- 公式の記載
- 対象介護サービスの利用者負担を原則25%軽減(自己負担3/4)。老齢福祉年金受給者は50%軽減、生活保護受給者の対象個室居住費は全額軽減
申請方法と準備
窓口
介護保険課給付担当(03-5744-1622)の窓口で申請します。
窓口: 大田区 介護保険課給付担当(03-5744-1622) / 03-5744-1622
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、介護保険課給付担当(03-5744-1622)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
介護保険課給付担当窓口へ軽減対象確認申請書、収入・預貯金申告書、資産・扶養有無申告書、介護保険被保険者証、世帯全員の昨年の収入資料と昨年1年間から現在までの資産資料を提出する。個人番号及び身元確認も行い、交付された確認証を対象事業者へ提示する。
受付期間内に提出する
利用者負担軽減の確認申請を行い、確認証の交付を受けたうえで対象サービス利用時に提示する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
世帯全員が特別区民税非課税で、次のすべてに該当する人。ただし、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する利用者負担額減額、免除に該当している人は対象になりません。 (1) 世帯の年間収入と預貯金額(預貯金の他、有価証券、債権等も含む)が基準額以下 ・世帯員の人数が1人の場合 基準収入額150万円 基準預貯金額350万円 ・世帯員の人数が2人の場合 基準収入額200万円 基準預貯金額450万円 ・世帯員の人数が3人の場合 基準収入額250万円 基準預貯金額550万円 ・以降、世帯員が1人増えるごとに基準収入額に50万円、基準預貯金額に100万円を加えた金額 (2)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
介護保険課給付担当(03-5744-1622) 03-5744-1622
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 世帯全員が特別区民税非課税で、次のすべてに該当する人。ただし、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する利用者負担額減額、免除に該当している人は対象になりません。 (1) 世帯の年間収入と預貯金額(預貯金の他、有価証券、債権等も含む)が基準額以下 ・世帯員の人数が1人の場合 基準収入額150万円 基準預貯金額350万円 ・世帯員の人数が2人の場合 基準収入額200万円 基準預貯金額450万円 ・世帯員の人数が3人の場合 基準収入額250万円 基準預貯金額550万円 ・以降、世帯員が1人増えるごとに基準収入額に50万円、基準預貯金額に100万円を加えた金額 (2)…
- 窓口
- 介護保険課給付担当(03-5744-1622)
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よくある質問
誰が対象ですか?
世帯全員が特別区民税非課税で、次のすべてに該当する人。ただし、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する利用者負担額減額、免除に該当している人は対象になりません。 (1) 世帯の年間収入と預貯金額(預貯金の他、有価証券、債権等も含む)が基準額以下 ・世帯員の人数が1人の場合 基準収入額150万円 基準預貯金額350万円 ・世帯員の人数が2人の場合 基準収入額200万円 基準預貯金額450万円 ・世帯員の人数が3人の場合 基準収入額250万円 基準預貯金額550万円 ・以降、世帯員が1人増えるごとに基準収入額に50万円、基準預貯金額に100万円を加えた金額 (2)…
どこに申請しますか?
介護保険課給付担当(03-5744-1622)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7261(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 世帯全員が特別区民税非課税で、次のすべてに該当する人。ただし、特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する利用者負担額減額、免除に該当している人は対象になりません。 (1) 世帯の年間収入と預貯金額(預貯金の他、有価証券、債権等も含む)が基準額以下 ・世帯員の人数が1人の場合 基準収入額150万円 基準預貯金額350万円 ・世帯員の人数が2人の場合 基準収入額200万円 基準預貯金額450万円 ・世帯員の人数が3人の場合 基準収入額250万円 基準預貯金額550万円 ・以降、世帯員が1人増えるごとに基準収入額に50万円、基準預貯金額に100万円を加えた金額 (2)…
出典:大田区ホームページ:生計困難者に対する利用者負担額軽減措置(2026年9月29日に確認)
