大田区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
紙おむつ等支給サービス
大田区の「紙おむつ等支給サービス」は、大田区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。月額 5,000円と案内されています。
1か月あたりの給付額5,000円
所得制限なし
対象地域大田区
受付時期現物支給は毎月10日までの申請で当月開始、11日以降は翌月開始。入院者の費用助成は申請月からで遡及不可、後続請求は毎年3月・7月・11月の各20日まで。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 大田区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 5,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 各地域福祉課 / 大田区役所代表 03-5744-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 60,000円 | 生計中心者の市民税所得割額の区分境界(3割負担ライン) | 所得割60,000円以下は3割負担(上限1,500円)。均等割のみ課税は1割(上限500円)、非課税は0円 |
| 世帯 | 460,000円 | 生計中心者の市民税所得割額の区分境界(10割負担ライン) | 所得割460,001円以上は10割負担で助成実質ゼロ。60,001〜460,000円は5割負担(上限2,500円) |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
現物支給は毎月10日までの申請で当月開始、11日以降は翌月開始。入院者の費用助成は申請月からで遡及不可、後続請求は毎年3月・7月・11月の各20日まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各地域福祉課 大田区役所代表 03-5744-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 窓口
- 各地域福祉課
この制度が関わる自治体比較
- おむつ費用の助成(月額)大田区が43自治体中21位
お住まいの地域での確認
このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
注意点
紙おむつは月5,000円分だが所得割46万円超だと10割自己負担で助成ゼロ
対象は市内在住・在宅の満65歳以上(または介護保険第2号被保険者)で、常時おむつを必要とする要介護1〜5の人、または身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者。特別養護老人ホーム等の施設入所中・入院中は対象外。指定カタログから選ぶ現物支給で上限は1か月5,000円、超過分は自己負担。注意すべきは自己負担が生計中心者の市民税課税状況で5段階に分かれる点で、非課税世帯は0円、均等割のみ課税は1割(上限500円)、所得割60,000円以下は3割(上限1,500円)、所得割60,001〜460,000円は5割(上限2,500円)、所得割460,001円以上は10割つまり5,000円全額自己負担になります。所得割46万円を超える世帯は実質的に配達代行サービスを使っているだけで公費補助はゼロ。品川区が要介護3〜5に自己負担0円で宅配しているのと比べると、稲城市は課税層に厳しい設計。別枠で生活環境課が65歳以上に「紙おむつ専用ごみ袋」を1回につき1人3組(30枚)まで無料配布しており、こちらは所得を問わないので、10割負担の世帯でもごみ袋の無料配布だけは必ず受け取ること。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
金額はいくらですか?
月額 5,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
各地域福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4703(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(10)
- 給付
- 条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
- 要介護
- 介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
- 障害者手帳
- 障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 均等割
- 住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分
