世田谷区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
外遊び活動を利用する保護者の方への給付金
この制度の対象は「給付金の支給対象となる方 世田谷区にお住まいで、 区の認定した団体 (認定団体) が実施する外遊び活動 を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、 満3歳以上で小学校就学前のお子さん の保護者の方。 ただし、 幼児教育・保育の無償化の給付を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、その期間については、給付金の支給対象とはなりません 」です。月額の上限 20,000円と案内されています。
対象年齢6歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額20,000円
対象地域世田谷区
対象条件
給付金の支給対象となる方 世田谷区にお住まいで、 区の認定した団体 (認定団体) が実施する外遊び活動 を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、 満3歳以上で小学校就学前のお子さん の保護者の方。 ただし、 幼児教育・保育の無償化の給付を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、その期間については、給付金の支給対象とはなりません 。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 世田谷区
- 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 20,000円
申請方法と準備
公式の記載
支給申請は区の認定団体を通じて行う。申請方法は認定団体から保護者へ案内されるので、その案内に従う。利用団体が認定団体か不明な場合は団体又は担当課へ確認する。
窓口: 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
給付金の支給対象となる方 世田谷区にお住まいで、 区の認定した団体 (認定団体) が実施する外遊び活動 を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、 満3歳以上で小学校就学前のお子さん の保護者の方。 ただし、 幼児教育・保育の無償化の給付を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、その期間については、給付金の支給対象とはなりません 。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区による個人向けの現金給付。上限20,000円・月額・6歳以下。窓口は子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当。
- 対象
- 給付金の支給対象となる方 世田谷区にお住まいで、 区の認定した団体 (認定団体) が実施する外遊び活動 を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、 満3歳以上で小学校就学前のお子さん の保護者の方。 ただし、 幼児教育・保育の無償化の給付を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、その期間については、給付金の支給対象とはなりません 。
- 窓口
- 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
給付金の支給対象となる方 世田谷区にお住まいで、 区の認定した団体 (認定団体) が実施する外遊び活動 を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、 満3歳以上で小学校就学前のお子さん の保護者の方。 ただし、 幼児教育・保育の無償化の給付を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、その期間については、給付金の支給対象とはなりません 。
金額はいくらですか?
月額の上限 20,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども・子育て支援担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4851(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 給付金の支給対象となる方 世田谷区にお住まいで、 区の認定した団体 (認定団体) が実施する外遊び活動 を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する、 満3歳以上で小学校就学前のお子さん の保護者の方。 ただし、 幼児教育・保育の無償化の給付を受けている場合や企業主導型保育事業を利用している場合、その期間については、給付金の支給対象とはなりません 。
出典:外遊び活動を利用する保護者の方への給付金のご案内(2026年9月29日に確認)
