東久留米市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
乳幼児医療費助成制度(マル乳)
東久留米市の「乳幼児医療費助成制度(マル乳)」の対象は「対象となる乳幼児 東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 申請者は乳幼児の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 所得制限はありません」です。医療保険の自己負担額を助成。
対象年齢6歳以下(下限は未確認)
金額医療保険の自己負担額を助成
所得制限なし
対象地域東久留米市
対象条件
対象となる乳幼児 東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 申請者は乳幼児の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 所得制限はありません。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 東久留米市
- 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 医療保険の自己負担額を助成
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 東久留米市 子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736) / 042-470-7736
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
医療証交付申請書と乳幼児の健康保険資格情報を、児童青少年課窓口・郵送又は申請フォームで提出する。償還払いは支給申請書、原則領収原本、医療証、資格情報、保護者名義口座資料を提出する。
受付期間内に提出する
出生・転入等の事由発生日の翌日から30日以内。郵送は市への到着日を申請日とする。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となる乳幼児 東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 申請者は乳幼児の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 所得制限はありません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
制度の申請・手続き方法 乳幼児医療費助成を受けるには転入等の事由発生日の翌日から30日以内の申請が必要となります。下記リンクから申請いただくか、児童青少年課に申請書を提出してください。(郵送可) 申請が遅れると医療証の有効期間の開始が申請月の1日からになりますので、ご注意ください。 ※郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵便事故等で申請書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。 この手続きに必要なもの 申請書(窓口、下記PDF、下記フォームのいずれかをご利用ください。) 対象乳幼児の加入している健康保険情報が確認できるもの…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736) 042-470-7736
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 対象となる乳幼児 東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 申請者は乳幼児の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 所得制限はありません。
- 窓口
- 子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京11自治体で確認しています。
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このページは東久留米市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となる乳幼児 東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 申請者は乳幼児の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 所得制限はありません。
どこに申請しますか?
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係(電話042-470-7736)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4881(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となる乳幼児 東久留米市に住民登録があり、日本国内の健康保険に加入している乳幼児 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) 申請者は乳幼児の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。 所得制限はありません。
- 申請の方法
- 制度の申請・手続き方法 乳幼児医療費助成を受けるには転入等の事由発生日の翌日から30日以内の申請が必要となります。下記リンクから申請いただくか、児童青少年課に申請書を提出してください。(郵送可) 申請が遅れると医療証の有効期間の開始が申請月の1日からになりますので、ご注意ください。 ※郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵便事故等で申請書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。 この手続きに必要なもの 申請書(窓口、下記PDF、下記フォームのいずれかをご利用ください。) 対象乳幼児の加入している健康保険情報が確認できるもの…
出典:乳幼児医療費助成制度(マル乳)(2026年9月29日に確認)
