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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

中央区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付

この制度の対象は「ご申請日時点で中央区に住民登録がされており、 令和7年4月1日以降に妊婦である 方(医療機関の医師により胎児の心音が確認された方) が対象となります。 また、1回目の支給と2回目の支給とで、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。 1回目の支給(妊娠時) 妊娠届を区に提出し、妊婦面談を原則受けていること 2回目の支給(出産時) 出産後、新生児訪問を原則受けていること 特別な事情により、妊婦面談及び新生児訪問を受けられない場合は、お問い合わせください」です。妊娠届出等で5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後にこども1人あたり5万円。

  • 金額妊娠届出等で5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後にこども1人あたり5万円
  • 所得制限なし
  • 対象地域中央区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期1回目は医療機関で胎児心拍を確認して妊娠が確定した日から2年間。2回目は出産予定日の8週間前から2年間。流産等で妊娠を継続しなくなった場合は、その日から2年間。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

ご申請日時点で中央区に住民登録がされており、 令和7年4月1日以降に妊婦である 方(医療機関の医師により胎児の心音が確認された方) が対象となります。 また、1回目の支給と2回目の支給とで、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。 1回目の支給(妊娠時) 妊娠届を区に提出し、妊婦面談を原則受けていること 2回目の支給(出産時) 出産後、新生児訪問を原則受けていること 特別な事情により、妊婦面談及び新生児訪問を受けられない場合は、お問い合わせください。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 中央区

金額

公式の記載
妊娠届出等で5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後にこども1人あたり5万円

申請方法と準備

公式の記載

妊婦面談・新生児訪問で受け取る案内通知から専用サイトで各回申請する。母子手帳番号を用意し、本人名義口座が分かる通帳・カード写真又は画面を添付する。ネット環境・機器がない方のみ保健所へ連絡し紙申請を行う。

窓口: 中央区保健所 健康推進課/妊婦のための支援給付専用コールセンター / 中央区役所代表 03-3543-0211

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    1回目は医療機関で胎児心拍を確認して妊娠が確定した日から2年間。2回目は出産予定日の8週間前から2年間。流産等で妊娠を継続しなくなった場合は、その日から2年間。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • ご申請日時点で中央区に住民登録がされており、 令和7年4月1日以降に妊婦である 方(医療機関の医師により胎児の心音が確認された方) が対象となります。 また、1回目の支給と2回目の支給とで、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。 1回目の支給(妊娠時) 妊娠届を区に提出し、妊婦面談を原則受けていること 2回目の支給(出産時) 出産後、新生児訪問を原則受けていること 特別な事情により、妊婦面談及び新生児訪問を受けられない場合は、お問い合わせください。

  • 中央区保健所 健康推進課/妊婦のための支援給付専用コールセンター 中央区役所代表 03-3543-0211

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
中央区による個人向けの現物・サービス。窓口は中央区保健所 健康推進課/妊婦のための支援給付専用コールセン…。1回限り・所得制限なし。1回目は医療機関で胎児心拍を確認して妊娠が確定した日から2年間。
対象
ご申請日時点で中央区に住民登録がされており、 令和7年4月1日以降に妊婦である 方(医療機関の医師により胎児の心音が確認された方) が対象となります。 また、1回目の支給と2回目の支給とで、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。 1回目の支給(妊娠時) 妊娠届を区に提出し、妊婦面談を原則受けていること 2回目の支給(出産時) 出産後、新生児訪問を原則受けていること 特別な事情により、妊婦面談及び新生児訪問を受けられない場合は、お問い合わせください。
窓口
中央区保健所 健康推進課/妊婦のための支援給付専用コールセンター

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京3自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

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よくある質問

誰が対象ですか?

ご申請日時点で中央区に住民登録がされており、 令和7年4月1日以降に妊婦である 方(医療機関の医師により胎児の心音が確認された方) が対象となります。 また、1回目の支給と2回目の支給とで、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。 1回目の支給(妊娠時) 妊娠届を区に提出し、妊婦面談を原則受けていること 2回目の支給(出産時) 出産後、新生児訪問を原則受けていること 特別な事情により、妊婦面談及び新生児訪問を受けられない場合は、お問い合わせください。

どこに申請しますか?

中央区保健所 健康推進課/妊婦のための支援給付専用コールセンターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4930(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
ご申請日時点で中央区に住民登録がされており、 令和7年4月1日以降に妊婦である 方(医療機関の医師により胎児の心音が確認された方) が対象となります。 また、1回目の支給と2回目の支給とで、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。 1回目の支給(妊娠時) 妊娠届を区に提出し、妊婦面談を原則受けていること 2回目の支給(出産時) 出産後、新生児訪問を原則受けていること 特別な事情により、妊婦面談及び新生児訪問を受けられない場合は、お問い合わせください。

出典:中央区ホームページ/妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付(2026年9月29日に確認)

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