中野区税・保険・年金
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国民健康保険料の独自減免
中野区の「国民健康保険料の独自減免」の対象は「倒産・失業・災害等により生活が著しく困窮した国保加入世帯」です。
所得制限あり
対象地域中野区
対象条件
倒産・失業・災害等により生活が著しく困窮した国保加入世帯
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 中野区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
氏名・住所・個人番号、保険料額・納期及び減免理由を記載した申請書に理由を証する資料を添えて区へ申請する。
窓口: 中野区 国保・高齢者医療課 資格賦課担当 / 中野区役所代表 03-3389-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
普通徴収は納期限の7日前、特別徴収は年金支払日の7日前まで。特別の事情が認められる場合は区長指定日まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
倒産・失業・災害等により生活が著しく困窮した国保加入世帯
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
国保・高齢者医療課 資格賦課担当 中野区役所代表 03-3389-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 倒産・失業・災害等により生活が著しく困窮した国保加入世帯
- 窓口
- 国保・高齢者医療課 資格賦課担当
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京11自治体で確認しています。
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手続き・スケジュール
- 中野区国民健康保険料減免取扱要綱は2026年4月1日施行・適用。生計困窮の減免期間は原則3か月を限度とし延長可
注意点
国保の生計困窮減免は生活保護基準の121%以下・原則3か月が上限
中野区国民健康保険条例第24条と減免取扱要綱(2026年4月1日施行・適用)に基づく区独自の減免は3類型。生計困窮は倒産・失業・病気等で実質収入が減少し、世帯の年間収入見積額が生活保護基準額合算額の1,000分の1,210(121%)に相当する額以下となる世帯が対象で、生活困窮度と所得段階に応じて所得割額・均等割額を減免するが、減免期間は原則3か月を限度(延長可)。災害は震災・風水害・火災等で住宅・家財等に価格の10分の2以上の損害を受けた場合に、損害割合と前年所得に応じて全額免除(10割減免)または一部減額。収監は刑事施設・少年院等に拘禁・収容された期間の均等割額および所得割額を全額免除します。国の法定軽減(7割・5割・2割)や非自発的失業者の法定軽減は上記とは別枠で適用される。失業直後は法定軽減で足りるか区独自減免まで必要かの判断が要るが、生計困窮枠は3か月で切れるため、収入回復の見込みがない場合は延長申請の可否を最初の申請時に確認しておくこと。
よくある質問
誰が対象ですか?
倒産・失業・災害等により生活が著しく困窮した国保加入世帯
どこに申請しますか?
国保・高齢者医療課 資格賦課担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4937(お問い合わせの際にお使いください)
