港区にお住まいの方が対象の減免・免除です。自己負担(月額) 0円まで。
- 金額
- 自己負担(月額) 0円まで
- 対象
災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯
- 所得制限: なし
港区
- 締切
- 原則、納期限の7日前までに申請。
- 窓口
- 保健福祉支援部国保年金課
- 未確認
- 申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 港区に住民登録がある
- 所得制限はありません
- 災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
保健福祉支援部国保年金課にご確認ください
期限を確認する
原則、納期限の7日前までに申請。
この制度について
特別区による個人向けの減免。対象は災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯。上限0円・月額。原則、納期限の7日前までに申請。窓口は保健福祉支援部国保年金課。
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この制度は東京13自治体で確認しています。
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このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
実収月額が基準生活費以下なら港区は国保料を全額免除、期限は納期限7日前
法定の均等割軽減(7割・5割・2割)や非自発的失業者特例とは別に、港区の要綱に基づく独自減免がある。対象事由は(1)震災等の災害により死亡または資産に重大な損害が生じたとき、(2)事業の休廃止・失業等により収入が著しく減少したとき、(3)事業または業務に重大な損害を受けたとき。算定は世帯の実収月額と基準生活費の比較で行い、実収月額が基準生活費以下なら保険料は全額免除(0円)、上回る場合は「実収月額-基準生活費」を保険料充当額とし、賦課額から充当額を引いた分が減額される。基準生活費は「特別区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準」別表で世帯構成等から算定される。最大の落とし穴は申請期限で、納付期限の7日前までに申請しなければならない。失業して滞納してから相談に行くと、その期分は間に合わない。収入減が確定した時点で次の納期限を確認し、7日前を逆算して保健福祉支援部国保年金課へ動くこと。
よくある質問
誰が対象ですか?
港区に住民登録がある。所得制限はありません。災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯。
自己負担(月額)はいくらですか?
自己負担(月額)は0円までです。
いつまでに申請しますか?
原則、納期限の7日前までに申請。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/09/03変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(3)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
- 均等割
- 住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分
- 賦課
- 税金や保険料などを計算して割り当てること