港区税・保険・年金
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国民健康保険料の独自減免
港区の「国民健康保険料の独自減免」の対象は「災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯」です。
所得制限なし
対象地域港区
対象条件
災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 港区
1か月あたりの自己負担額
- 自己負担
- なし
申請方法と準備
公式の記載
納付が困難となった事情について、国保年金課資格保険料係の収納業務担当(03-3578-2574~2576)へ連絡し、独自減免の要件・必要資料を確認して申請する。
窓口: 港区 保健福祉支援部国保年金課 / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
対象保険料の納期限の7日前までに申請する。納期未到来の保険料が対象で、減免対象期間は6か月が限度。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉支援部国保年金課 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 港区による個人向けの減免。対象は災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯。上限0円・月額。窓口は保健福祉支援部国保年金課。
- 対象
- 災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯
- 窓口
- 保健福祉支援部国保年金課
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この制度は東京11自治体で確認しています。
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手続き・スケジュール
- 納付期限の7日前までに申請が必要
- 減免は原則3か月単位、最長6か月間
注意点
実収月額が基準生活費以下なら港区は国保料を全額免除、期限は納期限7日前
法定の均等割軽減(7割・5割・2割)や非自発的失業者特例とは別に、港区の要綱に基づく独自減免があります。対象事由は(1)震災等の災害により死亡または資産に重大な損害が生じたとき、(2)事業の休廃止・失業等により収入が著しく減少したとき、(3)事業または業務に重大な損害を受けたとき。算定は世帯の実収月額と基準生活費の比較で行い、実収月額が基準生活費以下なら保険料は全額免除(0円)、上回る場合は「実収月額-基準生活費」を保険料充当額とし、賦課額から充当額を引いた分が減額される。基準生活費は「特別区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準」別表で世帯構成等から算定される。最大の落とし穴は申請期限で、納付期限の7日前までに申請しなければならない。失業して滞納してから相談に行くと、その期分は間に合わない。収入減が確定した時点で次の納期限を確認し、7日前を逆算して保健福祉支援部国保年金課へ動くこと。
よくある質問
誰が対象ですか?
災害、事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少し、保険料の納付が困難になった世帯
どこに申請しますか?
保健福祉支援部国保年金課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5849(お問い合わせの際にお使いください)
