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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

日の出町生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度

この制度の対象は「住民税が世帯非課税であって、生計が困難である方および生活保護受給者。(なお、「生計が困難である方」とは、以下の5つの要件をすべて満たしていること。) 1,世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯の場合は150万円、1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 2,世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 3,日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 4,負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 5,介護保険料を滞納していないこと。 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方 ・65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方 ・特定疾病による障害が原因で、要介護または要支援状態となった40歳から64歳までの方」です。

  • 所得制限あり
  • 対象地域日の出町

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期区市町村へ申請し確認証交付後 / 確認証の有効期間・更新手続による

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

住民税が世帯非課税であって、生計が困難である方および生活保護受給者。(なお、「生計が困難である方」とは、以下の5つの要件をすべて満たしていること。) 1,世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯の場合は150万円、1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 2,世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 3,日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 4,負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 5,介護保険料を滞納していないこと。 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方 ・65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方 ・特定疾病による障害が原因で、要介護または要支援状態となった40歳から64歳までの方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 日の出町

金額

公式の記載
対象介護サービスの利用者負担を原則25%軽減(自己負担3/4)。老齢福祉年金受給者は50%軽減、生活保護受給者の対象個室居住費は全額軽減

申請方法と準備

窓口

高齢介護課 介護保険係の窓口で申請します。

窓口: 日の出町 高齢介護課 介護保険係 / 042-588-5410

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、高齢介護課 介護保険係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    社会福祉法人等の負担軽減認定は確認申請書(様式3号)、収入及び預貯金申告書(様式4号)、資産及び扶養申告書(様式5号)を介護保険係窓口へ提出し、年金額通知等の収入・預貯金を確認できる資料を添付する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    区市町村へ申請し確認証交付後 / 確認証の有効期間・更新手続による

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 住民税が世帯非課税であって、生計が困難である方および生活保護受給者。(なお、「生計が困難である方」とは、以下の5つの要件をすべて満たしていること。) 1,世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯の場合は150万円、1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 2,世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 3,日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 4,負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 5,介護保険料を滞納していないこと。 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方 ・65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方 ・特定疾病による障害が原因で、要介護または要支援状態となった40歳から64歳までの方

  • 認定申請の際は、下記書類をいきいき健康課介護保険係の窓口にご提出ください。 ・様式3号(確認申請書) ・様式4号(収入及び預貯金申告書) ・様式5号(資産及び扶養の有無に関する申告書) ※様式4号につきましては、年金等決定額通知書収入及び預貯金の状況が確認できる書類を添付してください。

  • 高齢介護課 介護保険係 042-588-5410

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
日の出町による個人向けの減免。区市町村へ申請し確認証交付後 / 確認証の有効期間・更新手続による、窓口は高齢介護課 介護保険係。利用ごと・所得制限あり。
対象
住民税が世帯非課税であって、生計が困難である方および生活保護受給者。(なお、「生計が困難である方」とは、以下の5つの要件をすべて満たしていること。) 1,世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯の場合は150万円、1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 2,世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 3,日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 4,負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 5,介護保険料を滞納していないこと。 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方 ・65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方 ・特定疾病による障害が原因で、要介護または要支援状態となった40歳から64歳までの方
窓口
高齢介護課 介護保険係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京10自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

このページは日の出町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

住民税が世帯非課税であって、生計が困難である方および生活保護受給者。(なお、「生計が困難である方」とは、以下の5つの要件をすべて満たしていること。) 1,世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯の場合は150万円、1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 2,世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 3,日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 4,負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 5,介護保険料を滞納していないこと。 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方 ・65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方 ・特定疾病による障害が原因で、要介護または要支援状態となった40歳から64歳までの方

どこに申請しますか?

高齢介護課 介護保険係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 金額の期間表記を修正しました(期間表記なし → 1回あたり)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4959(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(7)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
特定疾病
医療費助成などで特別に対象と定められている病気
要介護
介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
要支援
介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
住民税が世帯非課税であって、生計が困難である方および生活保護受給者。(なお、「生計が困難である方」とは、以下の5つの要件をすべて満たしていること。) 1,世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯の場合は150万円、1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 2,世帯の預貯金等の額が基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円、1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 3,日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 4,負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 5,介護保険料を滞納していないこと。 障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方であって、次のいずれかに該当する方 ・65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方 ・特定疾病による障害が原因で、要介護または要支援状態となった40歳から64歳までの方
申請の方法
認定申請の際は、下記書類をいきいき健康課介護保険係の窓口にご提出ください。 ・様式3号(確認申請書) ・様式4号(収入及び預貯金申告書) ・様式5号(資産及び扶養の有無に関する申告書) ※様式4号につきましては、年金等決定額通知書収入及び預貯金の状況が確認できる書類を添付してください。

出典:生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度(2026年9月29日に確認)

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