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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

豊島区生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

住居確保給付金の支給(生活困窮者自立支援制度)

この制度の対象は「支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな 居住地を豊島区に定める方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 離職等、またはやむを得ない休業等による減収により、住居を喪失した方、または住居喪失のおそれのある方であること。 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができなかったと区が認める場合は4年)以内であること… 支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、住居を失った方にあっては 直前の居住地が豊島区である方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額(申請者本人と同一の世帯に属する方全員の収入の合計額)が著しく減少したこと。 世帯収入額が減少した月から2年以内であること。 その属する世帯の生計を主として維持していること。…」です。上限 69,800円と案内されています。

  • 給付額69,800円
  • 所得制限あり
  • 対象地域豊島区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期家賃補助の離職等の枝は、申請日に離職等から2年以内(求職不能のやむを得ない事情を区が認める場合4年以内)であることが要件。転居費用補助は世帯収入減少月から2年以内で、転居前の家計改善相談・申請が必要。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな 居住地を豊島区に定める方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 離職等、またはやむを得ない休業等による減収により、住居を喪失した方、または住居喪失のおそれのある方であること。 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができなかったと区が認める場合は4年)以内であること… 支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、住居を失った方にあっては 直前の居住地が豊島区である方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額(申請者本人と同一の世帯に属する方全員の収入の合計額)が著しく減少したこと。 世帯収入額が減少した月から2年以内であること。 その属する世帯の生計を主として維持していること。…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 豊島区

給付額

上限
69,800円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

窓口

くらし・しごと相談支援センター(03-4566-2454、豊島区役所4階)/くらし・居住支援課(03-4566-2453)の窓口で申請します。

窓口: くらし・しごと相談支援センター(03-4566-2454、豊島区役所4階)/くらし・居住支援課(03-4566-2453) / 豊島区 くらし・しごと相談支援センター(住居確保給付金の問い合わせ・相談予約):03-4566-2454

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、くらし・しごと相談支援センター(03-4566-2454、豊島区役所4階)/くらし・居住支援課(03-4566-2453)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    くらし・しごと相談支援センターの窓口相談は予約制。転居費用補助では、家計改善支援を申し込み、転居の必要性と費用の捻出が困難であることが認められた後に申請する。その後、相談員から示された家賃額以内の住居探し、不動産業者等による入居予定情報の記入・提出、支給決定、転居の順に進め、転居後7日以内に転居後の報告を提出する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    家賃補助の離職等の枝は、申請日に離職等から2年以内(求職不能のやむを得ない事情を区が認める場合4年以内)であることが要件。転居費用補助は世帯収入減少月から2年以内で、転居前の家計改善相談・申請が必要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな 居住地を豊島区に定める方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 離職等、またはやむを得ない休業等による減収により、住居を喪失した方、または住居喪失のおそれのある方であること。 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができなかったと区が認める場合は4年)以内であること… 支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、住居を失った方にあっては 直前の居住地が豊島区である方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額(申請者本人と同一の世帯に属する方全員の収入の合計額)が著しく減少したこと。 世帯収入額が減少した月から2年以内であること。 その属する世帯の生計を主として維持していること。…

  • くらし・しごと相談支援センター(03-4566-2454、豊島区役所4階)/くらし・居住支援課(03-4566-2453) 豊島区 くらし・しごと相談支援センター(住居確保給付金の問い合わせ・相談予約):03-4566-2454

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
豊島区による個人向けの現金給付。上限69,800円・所得制限あり。家賃補助の離職等の枝は、申請日に離職等から2年以内。
対象
支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな 居住地を豊島区に定める方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 離職等、またはやむを得ない休業等による減収により、住居を喪失した方、または住居喪失のおそれのある方であること。 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができなかったと区が認める場合は4年)以内であること… 支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、住居を失った方にあっては 直前の居住地が豊島区である方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額(申請者本人と同一の世帯に属する方全員の収入の合計額)が著しく減少したこと。 世帯収入額が減少した月から2年以内であること。 その属する世帯の生計を主として維持していること。…
窓口
くらし・しごと相談支援センター(03-4566-2454、豊島区役所4階)/くらし・居住支援課(03-4566-2453)

同じ制度、ほかの街では

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よくある質問

誰が対象ですか?

支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな 居住地を豊島区に定める方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 離職等、またはやむを得ない休業等による減収により、住居を喪失した方、または住居喪失のおそれのある方であること。 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができなかったと区が認める場合は4年)以内であること… 支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、住居を失った方にあっては 直前の居住地が豊島区である方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額(申請者本人と同一の世帯に属する方全員の収入の合計額)が著しく減少したこと。 世帯収入額が減少した月から2年以内であること。 その属する世帯の生計を主として維持していること。…

金額はいくらですか?

上限 69,800円と案内されています。

どこに申請しますか?

くらし・しごと相談支援センター(03-4566-2454、豊島区役所4階)/くらし・居住支援課(03-4566-2453)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4966(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、新規に住宅を賃借する方にあっては新たな 居住地を豊島区に定める方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 離職等、またはやむを得ない休業等による減収により、住居を喪失した方、または住居喪失のおそれのある方であること。 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年(ただし、疾病等やむを得ない事情により求職活動を行うことができなかったと区が認める場合は4年)以内であること… 支給対象者 支給申請時に次の1から9の すべてに該当する方 。ただし、住居を失った方にあっては 直前の居住地が豊島区である方 。現に住宅を賃借している方にあっては 現居住地が豊島区である方 。〈 生活困窮者自立相談支援事業 の利用が必要です。〉 同一の世帯に属する方の死亡、または申請者もしくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入額(申請者本人と同一の世帯に属する方全員の収入の合計額)が著しく減少したこと。 世帯収入額が減少した月から2年以内であること。 その属する世帯の生計を主として維持していること。…

出典:住居確保給付金の支給(生活困窮者自立支援制度)(2026年9月29日に確認)

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