大田区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
住居確保給付金
大田区の「住居確保給付金」の対象は「支給対象となる方 申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。 (1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれがあること。 (2)(ア)申請日において離職・廃業の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内であること、又は、(イ)個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状… 対象となる住宅について ・住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になるため、事業用の物件は対象になりません。 ・店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸借契約書に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば住居部分が対象となります。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません」です。月額の上限 69,800円と案内されています。
1か月あたりの給付額69,800円
所得制限あり
対象地域大田区
受付時期離職・廃業による申請は原則その日から2年以内。疾病・負傷・育児等で30日以上求職できなかったやむを得ない期間は加算し最長4年以内。自己責任によらない就業機会減少による申請は別枝の要件で判定する。まずJOBOTAへ相談予約する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
支給対象となる方 申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。 (1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれがあること。 (2)(ア)申請日において離職・廃業の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内であること、又は、(イ)個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状… 対象となる住宅について ・住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になるため、事業用の物件は対象になりません。 ・店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸借契約書に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば住居部分が対象となります。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 大田区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 69,800円
申請方法と準備
窓口
大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(03-6423-0251、大森北1-11-1 柳原大森ビル6階、相談予約制)の窓口で申請します。
窓口: 大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(03-6423-0251、大森北1-11-1 柳原大森ビル6階、相談予約制) / 大田区役所代表 03-5744-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(03-6423-0251、大森北1-11-1 柳原大森ビル6階、相談予約制)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
家賃相当額給付の申請はJOBOTAで面談予約のうえ原則窓口で行う。必要書類はJOBOTAへ確認し、第5号様式表面は不動産媒介業者・貸主、裏面は本人が記入する。チェック表に沿う資料原本と申請日現在の全口座資料を持参。通帳は申請日当日に記帳し、通帳がないネットバンキングはPCから出納状況を印刷するか金融機関に発行を依頼する。スマホアプリのみの場合はスクリーンショット等を提出する。審査決定後、通知写しを本人から貸主等へ渡す。
受付期間内に提出する
離職・廃業による申請は原則その日から2年以内。疾病・負傷・育児等で30日以上求職できなかったやむを得ない期間は加算し最長4年以内。自己責任によらない就業機会減少による申請は別枝の要件で判定する。まずJOBOTAへ相談予約する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
支給対象となる方 申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。 (1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれがあること。 (2)(ア)申請日において離職・廃業の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内であること、又は、(イ)個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状… 対象となる住宅について ・住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になるため、事業用の物件は対象になりません。 ・店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸借契約書に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば住居部分が対象となります。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(03-6423-0251、大森北1-11-1 柳原大森ビル6階、相談予約制) 大田区役所代表 03-5744-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 支給対象となる方 申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。 (1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれがあること。 (2)(ア)申請日において離職・廃業の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内であること、又は、(イ)個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状… 対象となる住宅について ・住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になるため、事業用の物件は対象になりません。 ・店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸借契約書に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば住居部分が対象となります。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。
- 窓口
- 大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(03-6423-0251、大森北1-11-1 柳原大森ビル6階、相談予約制)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京7自治体で確認しています。
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このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
支給対象となる方 申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。 (1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれがあること。 (2)(ア)申請日において離職・廃業の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内であること、又は、(イ)個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状… 対象となる住宅について ・住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になるため、事業用の物件は対象になりません。 ・店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸借契約書に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば住居部分が対象となります。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。
金額はいくらですか?
月額の上限 69,800円と案内されています。
どこに申請しますか?
大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(03-6423-0251、大森北1-11-1 柳原大森ビル6階、相談予約制)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1573(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 支給対象となる方 申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。 (1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれがあること。 (2)(ア)申請日において離職・廃業の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内であること、又は、(イ)個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状… 対象となる住宅について ・住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になるため、事業用の物件は対象になりません。 ・店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸借契約書に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば住居部分が対象となります。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。
出典:大田区ホームページ:住居確保給付金(2026年9月29日に確認)
