東京都税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
ひとり親控除
東京都の「ひとり親控除」は、東京都が案内する税の軽減です。対象条件は公式案内で確認してください。
所得制限あり基準額を見る
対象地域東京都内すべて
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 東京都内の全域
税額控除
- 税の軽減
- 公式ページでご確認ください
※ 軽減される額と、特例を受けられる条件の上限額を、このサイトのデータでは区別できていません。金額は出典の公式ページでご確認ください
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: ・勤務先の給与担当部署
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 5,000,000円 | 納税者本人の合計所得金額 | 生計を一にする子の総所得金額等が580,000円以下であることも要件 |
| 本人 | 5,000,000円 | 本人の合計所得金額の上限 | 生計を一にする子の総所得金額等が58万円以下であることも要件 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
売却期限と確定申告の時期を分けて確認する
・年末調整:勤務先の指定期限まで ・確定申告:原則、翌年2月16日~3月15日
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・勤務先の給与担当部署
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
・勤務先の給与担当部署です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5018(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請の方法
- 給与所得者は該当欄を記載した扶養控除等(異動)申告書を勤務先へ提出し年末調整。確定申告でも該当控除を記載して申告。
出典:nta.go.jp(2026年10月1日に確認)
区分・地域ごとの内容(3件)
住民税2026年度
- 所得の条件
- 2026年度住民税は本人所得500万円以下、生計同一子の総所得等58万円以下。2026年分所得税62万円とは対象所得年が異なる。
- 金額・給付の内容
- 2026年度住民税(2025年所得を基礎)のひとり親所得控除は30万円。
出典:city.hachioji.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
将来・所得税2027年分
- 制度の状態
- 2027年分以後の所得税ひとり親控除は38万円へ引上げ。2026年分35万円を今すぐ38万円に変えない。
出典:nta.go.jp(2026年10月1日に確認)
所得税2026年分
- 対象になる方
- 原則12月31日時点で未婚又は所定生死不明配偶者、事実婚なし、生計を一にする子(他人の扶養等でない)を有する人。婚姻歴・性別による限定ではない。
- 対象の年齢
- ひとり親控除の「生計を一にする子」の年齢に制限なし。扶養控除16歳以上条件を転用しない。納税者本人の数値年齢条件は明記なし。
- 所得の条件
- 本人合計所得500万円以下。子の総所得等は2025年分58万円以下、2026年分は12/1施行後62万円以下。2026年11月までの源泉徴収等は改正前、12月年末調整で精算。
- 金額・給付の内容
- 2026年分所得税の所得控除35万円。税金そのものが35万円減る又は35万円支払われる制度ではない。
- 支給の回数・頻度
- 対象年分ごとの所得控除。給与源泉徴収・年末調整又は確定申告で税額へ反映し、定額送金制度ではない。
出典:nta.go.jp(2026年10月1日に確認)
