中野区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
子どもの手当・給付金
中野区の「子どもの手当・給付金」の対象は「申請対象者(次の要件のすべてを満たす方) 日本国内に住所を有する出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を扶養する中野区に住所を有する離婚調停または離婚訴訟(裁判)中の父母 児童扶養手当の認定を受けていない 配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居していない」です。
所得制限あり
対象地域中野区
対象条件
申請対象者(次の要件のすべてを満たす方) 日本国内に住所を有する出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を扶養する中野区に住所を有する離婚調停または離婚訴訟(裁判)中の父母 児童扶養手当の認定を受けていない 配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居していない
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 中野区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
子ども教育部子育て支援課(子ども総合窓口/児童手当係)の窓口で申請します。
窓口: 中野区 子ども教育部子育て支援課(子ども総合窓口/児童手当係) / 中野区役所代表 03-3389-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、子ども教育部子育て支援課(子ども総合窓口/児童手当係)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
個別手当を確認し、児童手当は子ども総合窓口、他の児童扶養・育成・特別児童扶養・実質ひとり親は子育て支援課児童手当係へ相談して該当手続きを行う。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
申請対象者(次の要件のすべてを満たす方) 日本国内に住所を有する出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を扶養する中野区に住所を有する離婚調停または離婚訴訟(裁判)中の父母 児童扶養手当の認定を受けていない 配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居していない
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
現況届(更新の手続き) 各手当を継続して受給するためには、毎年、現況届の提出が必要です。 現況届の時期に、 現況届様式 を郵送しますので、必要書類とともにご提出ください。提出された届出書に基づき、引き続き手当を受けられるかどうかを審査します。ご提出がないと引き続き手当を受けることができません。 児童手当(一部受給者)・児童育成手当…毎年6月に実施 児童扶養手当・特別児童扶養手当…毎年8月に実施
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども教育部子育て支援課(子ども総合窓口/児童手当係) 中野区役所代表 03-3389-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 申請対象者(次の要件のすべてを満たす方) 日本国内に住所を有する出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を扶養する中野区に住所を有する離婚調停または離婚訴訟(裁判)中の父母 児童扶養手当の認定を受けていない 配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居していない
- 窓口
- 子ども教育部子育て支援課(子ども総合窓口/児童手当係)
お住まいの地域での確認
このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
申請対象者(次の要件のすべてを満たす方) 日本国内に住所を有する出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を扶養する中野区に住所を有する離婚調停または離婚訴訟(裁判)中の父母 児童扶養手当の認定を受けていない 配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居していない
どこに申請しますか?
子ども教育部子育て支援課(子ども総合窓口/児童手当係)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5129(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 申請対象者(次の要件のすべてを満たす方) 日本国内に住所を有する出生から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を扶養する中野区に住所を有する離婚調停または離婚訴訟(裁判)中の父母 児童扶養手当の認定を受けていない 配偶者、実父母、義父母のいずれかの方と同居していない
- 申請の方法
- 現況届(更新の手続き) 各手当を継続して受給するためには、毎年、現況届の提出が必要です。 現況届の時期に、 現況届様式 を郵送しますので、必要書類とともにご提出ください。提出された届出書に基づき、引き続き手当を受けられるかどうかを審査します。ご提出がないと引き続き手当を受けることができません。 児童手当(一部受給者)・児童育成手当…毎年6月に実施 児童扶養手当・特別児童扶養手当…毎年8月に実施
出典:子どもの手当・給付金(2026年9月29日に確認)
