葛飾区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
心身障害者医療費助成制度(マル障)のご案内 ~精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方~
この制度の対象は「医療保険に加入している65歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。 ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は申請できる場合がありますのでお問い合わせください。 ※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 (1)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は原則世帯主の所得による) (2)生活保護受給中の方 (3)中国残留邦人等支援給付を受けている方 (4)規則で定める施設に入所している方 (5)後期高齢者医療費制度の受給者で、住民税が課税されている方 【申請窓口】…」です。
対象年齢65歳(年齢条件の範囲は公式情報で要確認)
所得制限あり
対象地域葛飾区
対象条件
医療保険に加入している65歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。 ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は申請できる場合がありますのでお問い合わせください。 ※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 (1)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は原則世帯主の所得による) (2)生活保護受給中の方 (3)中国残留邦人等支援給付を受けている方 (4)規則で定める施設に入所している方 (5)後期高齢者医療費制度の受給者で、住民税が課税されている方 【申請窓口】…
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 65歳(年齢条件の範囲は公式情報で要確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 葛飾区
- 対象年齢: 65歳(年齢条件の範囲は公式情報で要確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 保険診療自己負担を助成。住民税課税者は原則1割負担(外来月14,000円等の上限)、非課税者は原則自己負担なし
申請方法と準備
窓口
保健予防課保健予防係の窓口で申請します。
窓口: 葛飾区 保健予防課保健予防係 / 03-3602-1274
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、保健予防課保健予防係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳1級の方は保健予防課へ手帳・保険資格確認資料等を持参し申請する。転入者の課税非課税証明書は、都内転入時の交付状況連絡票で不要となる場合やマイナンバーによる審査への代替がある。
受付期間内に提出する
原則65歳になる前に申請する。65歳前に対象手帳の交付を受けた都外転入者等は、65歳以上でも申請できる場合がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
医療保険に加入している65歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。 ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は申請できる場合がありますのでお問い合わせください。 ※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 (1)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は原則世帯主の所得による) (2)生活保護受給中の方 (3)中国残留邦人等支援給付を受けている方 (4)規則で定める施設に入所している方 (5)後期高齢者医療費制度の受給者で、住民税が課税されている方 【申請窓口】…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・精神障害者手帳 ・健康保険の資格確認書類(添付ファイル「健康保険の資格確認書類について」をご確認ください」 ・住民税課税・非課税証明書(転入された方のみ) 健康保険の資格確認書類について
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保健予防課保健予防係 03-3602-1274
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 葛飾区による個人向けの補助金。65歳前に対象手帳の交付を受けた都外転入者等は、6…、窓口は保健予防課保健予防係。65〜65歳・所得制限あり。原則65歳になる前に申請する。
- 対象
- 医療保険に加入している65歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。 ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は申請できる場合がありますのでお問い合わせください。 ※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 (1)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は原則世帯主の所得による) (2)生活保護受給中の方 (3)中国残留邦人等支援給付を受けている方 (4)規則で定める施設に入所している方 (5)後期高齢者医療費制度の受給者で、住民税が課税されている方 【申請窓口】…
- 窓口
- 保健予防課保健予防係
お住まいの地域での確認
このページは葛飾区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
医療保険に加入している65歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。 ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は申請できる場合がありますのでお問い合わせください。 ※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 (1)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は原則世帯主の所得による) (2)生活保護受給中の方 (3)中国残留邦人等支援給付を受けている方 (4)規則で定める施設に入所している方 (5)後期高齢者医療費制度の受給者で、住民税が課税されている方 【申請窓口】…
どこに申請しますか?
保健予防課保健予防係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5169(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 医療保険に加入している65歳未満の方で、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。 ただし、65歳以上の方でも、都外からの転入者で65歳未満に手帳の交付を受けた方、または、都内からの転入者で医療費助成を受けていた方は申請できる場合がありますのでお問い合わせください。 ※次のいずれかに該当する方は対象となりません。 (1)所得制限基準額を超える方(20歳未満の時は原則世帯主の所得による) (2)生活保護受給中の方 (3)中国残留邦人等支援給付を受けている方 (4)規則で定める施設に入所している方 (5)後期高齢者医療費制度の受給者で、住民税が課税されている方 【申請窓口】…
- 申請に必要なもの
- ・精神障害者手帳 ・健康保険の資格確認書類(添付ファイル「健康保険の資格確認書類について」をご確認ください」 ・住民税課税・非課税証明書(転入された方のみ) 健康保険の資格確認書類について
出典:心身障害者医療費助成制度(マル障)のご案内 ~精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方~(2026年9月29日に確認)
