立川市高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高額医療合算介護サービス費の支給
立川市の「高額医療合算介護サービス費の支給」の対象は「高額医療合算介護サービス費の対象となる費用 同じ医療保険に加入する世帯全員の1年間にかかった介護サービス費(介護保険)と療養費(医療保険)の自己負担額(保険給付対象の費用で、高額介護サービス費および高額療養費として支給を受けた額を除く)。なお、介護保険サービスにおける次の費用は対象にはなりません。 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額 施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用 その他介護保険の対象外となる費用 支給対象者には「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします 支給対象となる方で、後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合から、立川市国民健康保険に加入している方は市役所保険年金課から、算定期間後の翌年2月以降に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し、必要書類を添付してそれぞれの提出先へご提出ください」です。世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給。受付は終了しています。
金額世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給
対象地域立川市
対象条件
高額医療合算介護サービス費の対象となる費用 同じ医療保険に加入する世帯全員の1年間にかかった介護サービス費(介護保険)と療養費(医療保険)の自己負担額(保険給付対象の費用で、高額介護サービス費および高額療養費として支給を受けた額を除く)。なお、介護保険サービスにおける次の費用は対象にはなりません。 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額 施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用 その他介護保険の対象外となる費用 支給対象者には「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします 支給対象となる方で、後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合から、立川市国民健康保険に加入している方は市役所保険年金課から、算定期間後の翌年2月以降に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し、必要書類を添付してそれぞれの提出先へご提出ください。
- 対象地域: 立川市
- 所得制限: 区分あり|所得区分により限度額が異なる
金額
- 公式の記載
- 世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 立川市 保健医療部 介護保険課 介護給付係/保険年金課 医療給付係(加入医療保険による申請) / 立川市役所代表 042-523-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で保健医療部 介護保険課 介護給付係/保険年金課 医療給付係(加入医療保険による申請)へ提出します。
計算期間後に届く支給案内・申請書へ必要事項を記入し、加入する医療保険の指定先へ提出する。立川市国保は市役所1階6番保険年金課へ必要資料を添えて申請し、窓口サービスセンターでは受付不可。郵送申請も可能なので書類を取り寄せる。後期高齢者は広域連合の案内に従う。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
高額医療合算介護サービス費の対象となる費用 同じ医療保険に加入する世帯全員の1年間にかかった介護サービス費(介護保険)と療養費(医療保険)の自己負担額(保険給付対象の費用で、高額介護サービス費および高額療養費として支給を受けた額を除く)。なお、介護保険サービスにおける次の費用は対象にはなりません。 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額 施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用 その他介護保険の対象外となる費用 支給対象者には「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします 支給対象となる方で、後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合から、立川市国民健康保険に加入している方は市役所保険年金課から、算定期間後の翌年2月以降に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し、必要書類を添付してそれぞれの提出先へご提出ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健医療部 介護保険課 介護給付係/保険年金課 医療給付係(加入医療保険による申請) 立川市役所代表 042-523-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 立川市による個人向けの現金給付。年額。窓口は保健医療部 介護保険課 介護給付係/保険年金課 医療給付係。計算期間終了後、翌年2月以降に届く支給のお知らせ・申請書を受け取って申請する。
- 対象
- 高額医療合算介護サービス費の対象となる費用 同じ医療保険に加入する世帯全員の1年間にかかった介護サービス費(介護保険)と療養費(医療保険)の自己負担額(保険給付対象の費用で、高額介護サービス費および高額療養費として支給を受けた額を除く)。なお、介護保険サービスにおける次の費用は対象にはなりません。 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額 施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用 その他介護保険の対象外となる費用 支給対象者には「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします 支給対象となる方で、後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合から、立川市国民健康保険に加入している方は市役所保険年金課から、算定期間後の翌年2月以降に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し、必要書類を添付してそれぞれの提出先へご提出ください。
- 窓口
- 保健医療部 介護保険課 介護給付係/保険年金課 医療給付係(加入医療保険による申請)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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このページは立川市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
高額医療合算介護サービス費の対象となる費用 同じ医療保険に加入する世帯全員の1年間にかかった介護サービス費(介護保険)と療養費(医療保険)の自己負担額(保険給付対象の費用で、高額介護サービス費および高額療養費として支給を受けた額を除く)。なお、介護保険サービスにおける次の費用は対象にはなりません。 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額 施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用 その他介護保険の対象外となる費用 支給対象者には「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします 支給対象となる方で、後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合から、立川市国民健康保険に加入している方は市役所保険年金課から、算定期間後の翌年2月以降に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し、必要書類を添付してそれぞれの提出先へご提出ください。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
保健医療部 介護保険課 介護給付係/保険年金課 医療給付係(加入医療保険による申請)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5173(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 高額医療合算介護サービス費の対象となる費用 同じ医療保険に加入する世帯全員の1年間にかかった介護サービス費(介護保険)と療養費(医療保険)の自己負担額(保険給付対象の費用で、高額介護サービス費および高額療養費として支給を受けた額を除く)。なお、介護保険サービスにおける次の費用は対象にはなりません。 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担額 施設サービスや短期入所サービス利用時の居住費や食費、日常生活費等、通所サービス利用時の食費等 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額自己負担の費用 その他介護保険の対象外となる費用 支給対象者には「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りします 支給対象となる方で、後期高齢者医療制度に加入している方は東京都後期高齢者医療広域連合から、立川市国民健康保険に加入している方は市役所保険年金課から、算定期間後の翌年2月以降に「支給のお知らせ」と「支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入し、必要書類を添付してそれぞれの提出先へご提出ください。
出典:高額医療合算介護サービス費の支給(2026年9月29日に確認)
