世田谷区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給
この制度の対象は「介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間自己負担額が医療保険における世帯単位で限度額を超えた場合」です。世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給。
金額世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給
対象地域世田谷区
受付時期対象者には3月頃に勧奨通知が送られる。世田谷区国保分は基準日7月31日の翌8月1日から2年以内。その他の医療保険加入者や保険者変更があった方は7月31日時点の医療保険者へ確認する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間自己負担額が医療保険における世帯単位で限度額を超えた場合
- 対象地域: 世田谷区
- 所得制限: 区分あり|所得区分により限度額が異なる
金額
- 公式の記載
- 世帯の医療保険・介護保険の年間自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えた分を支給
申請方法と準備
公式の記載
7月31日時点に加入していた医療保険者へ相談し、勧奨通知又は当該保険者の案内に従って申請する。国保は区国保・年金課、後期高齢者医療は東京都広域連合から勧奨通知が送られる。期間中に保険者変更がある場合等は自己負担額証明書の要否を確認する。
窓口: 世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係(介護分);申請相談は基準日加入の医療保険者 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
対象者には3月頃に勧奨通知が送られる。世田谷区国保分は基準日7月31日の翌8月1日から2年以内。その他の医療保険加入者や保険者変更があった方は7月31日時点の医療保険者へ確認する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間自己負担額が医療保険における世帯単位で限度額を超えた場合
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係(介護分);申請相談は基準日加入の医療保険者 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区による個人向けの現金給付。年額。世田谷区国保分は基準日7月31日の翌8月1…、窓口は高齢福祉部 介護保険課 保険給付係(介護分);申請相談は基準…。対象者には3月頃に勧奨通知が送られる。
- 対象
- 介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間自己負担額が医療保険における世帯単位で限度額を超えた場合
- 窓口
- 高齢福祉部 介護保険課 保険給付係(介護分);申請相談は基準日加入の医療保険者
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この制度は東京4自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間自己負担額が医療保険における世帯単位で限度額を超えた場合
どこに申請しますか?
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係(介護分);申請相談は基準日加入の医療保険者です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6389(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間自己負担額が医療保険における世帯単位で限度額を超えた場合
出典:高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給(2026年9月29日に確認)
