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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

荒川区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

荒川区障がい者福祉給付金

荒川区の「荒川区障がい者福祉給付金」の対象は「支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等」です。

  • 対象地域荒川区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期受給者は毎年8月1日~8月31日に現況届と必要書類を提出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。

  • 対象地域: 荒川区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

所定の荒川区障害者福祉給付金受給申請書に必要書類を添え、区へ申請する。決定後は口座振替で支給され、現況届・住所や障害程度等の変更届を必要に応じ提出する。

窓口: 荒川区 福祉部障害者福祉課障害サービス係 / 03-3802-3111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    受給者は毎年8月1日~8月31日に現況届と必要書類を提出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。

  • 福祉部障害者福祉課障害サービス係 03-3802-3111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
荒川区による個人向けの現金給付。月額。窓口は福祉部障害者福祉課障害サービス係。受給者は毎年8月1日~8月31日に現況届と必要書類を提出する。
対象
支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
窓口
福祉部障害者福祉課障害サービス係

お住まいの地域での確認

このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。

どこに申請しますか?

福祉部障害者福祉課障害サービス係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5216(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
現況届
今も対象の条件に当てはまっているかを役所に報告するために、決まった時期に出す届け出

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
支給対象者 下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。) (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。

出典:荒川区障がい者福祉給付金/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)

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