東京都税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
水道料金の減免
東京都の「水道料金の減免」は、東京都が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。締切は2031年3月31日(月)です。
所得制限なし
対象地域東京都内すべて
旧称・別称: 水道料金の減免(臨時特別措置)、水道料金の減免(常設)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 東京都内の全域
- 減免の割合: 対象経費に対する割合の50%(上限は公式で確認)
金額
- 金額
- 区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 市 東京都水道局
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 生活保護法による生活扶助受給者、児童扶養手当・特別児童扶養手当・遺族基礎年金の受給者であること | 所得額ではなく手当・年金の受給資格で判定する |
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 生活保護法に基づく生活扶助を受けていること | 1世帯1水栓限り。水道使用開始届の提出が必要 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
東京都水道局の減免では申請の締切は示されていません。令和8年度からの水道料金の措置期間は令和8年4月1日〜令和11年3月31日(下水道料金は令和13年3月31日まで)で、減免は申請を受け付けた日の属する月分から適用されます。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
東京都水道局
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 令和8年6月使用分〜令和8年9月使用分の基本料金を無償化。申請不要
- 水道料金減免申請書(様式第13号)を村長へ提出(自動適用ではない)
- 令和8年6月使用分から令和8年9月使用分までの4か月間、水道基本料金とメーター使用料を無償化。申請不要
注意点
「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。
【三宅村の例】水道基本料金は令和8年6月〜9月使用分のみ無償、申請不要だが期間外は通常課金
三宅村は令和8年6月使用分から令和8年9月使用分までの4か月間に限り、メーター口径13mm・20mm・25mmを契約する一般・営業所(官公庁施設を除く)の水道基本料金とメーター使用料を無償化します。申請は不要で自動適用。減免額は口径13mmが家事用935円/月・営業用3,410円/月、20mmが家事用990円/月・営業用3,465円/月、25mmが家事用1,045円/月・営業用3,520円/月。超過water分(従量部分)は対象外なので、使用量が多い世帯の請求はほとんど下がらない。常設制度としては生活保護法の生活扶助受給世帯が基本料金免除(要申請)で、こちらは通年。下水道使用料の独自減免は未確認。4か月限りの時限措置なので、10月以降に「安くなったはず」と考えて口座残高を減らすと引き落とし不能になる点に注意。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
【利島村の例】非課税世帯と70歳以上世帯は水量料金50%減、生活保護は全額免除
利島村簡易水道給水条例第33条に基づく減免。①全額免除(料金の100%免除)は生活保護法による生活扶助を受けている者。②水量料金の50%免除(水量料金に乗率50/100を乗じた額を減免)は、住民税非課税世帯、70歳以上の高齢者世帯、その他特別の事由があると村長が認めた者。③加えて村長は公益上その他特別の理由があると認めたときに料金または手数料を減額・免除できます。大島町が「基本料金の全額免除」で満80歳以上を対象にするのに対し、利島村は「水量料金の50%免除」で70歳以上が対象という設計の違いがあります。年齢基準が10歳若い一方、免除されるのは使用量に応じた水量料金の半分で、基本料金は残る。生活コスト面ではもう一つ、利島村事務手数料条例第5条により、法令で無料と定められている場合、国または地方公共団体、村民で公費の扶助を受けるまたは受けるために必要な者、生活保護受給者、その他村長が特別の事由があると認めた者は、証明書交付手数料が全額免除(0円)になります。通常の手数料は戸籍謄本・抄本が1通450円、公簿・公文図書の謄抄本が1件300円、文書受理の証明が1件300円。福祉手続きで書類を揃えるときは、免除対象に当たるかを先に窓口で確認すること。
【神津島村の例】児童扶養手当・遺族基礎年金の受給者は基本料金と10立方メートル分が減免
神津島村簡易水道給水条例施行規則第21条により、(1)生活保護法による生活扶助受給者は水道料金を免除、(2)児童扶養手当受給者、特別児童扶養手当受給者、遺族基礎年金受給者は基本料金の免除、量水器使用料の免除、および使用水量10立方メートルまでの量水器使用給水料を減免(同一世帯に対象者が2人以上いる場合は1人増すごとに5立方メートルを追加)、(3)災害その他の理由により納付が困難な者と(4)不可抗力による漏水は軽減または免除、(5)その他村長が公益上特別の理由があると認めた場合も対象になります。遺族基礎年金受給者まで対象に含めているのは特徴的で、児童扶養手当・特別児童扶養手当に限る自治体より広い。申請は水道料金減免申請書(様式第13号)を村長へ提出する必要があり、自動適用ではありません。簡易水道を村が自ら運営しているため(本土の多くの区市町村と異なり東京都水道局ではない)、減免の設計も村の裁量で決まっている点が島しょ部の特徴です。
よくある質問
いつまでに申請しますか?
2031年3月31日(月)までです。
どこに申請しますか?
東京都水道局です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5273(お問い合わせの際にお使いください)
