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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

目黒区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

高額障害福祉サービス等給付費等の申請

目黒区の「高額障害福祉サービス等給付費等の申請」の対象は「合算の対象となる費用 合算の対象となる費用は、以下のとおりです。 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く) 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 対象となる方は、以下のすべての条件に該当する方になります。 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用する場合であること。 65歳に達する日の前日において、「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降も同様であること。 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと」です。

  • 所得制限あり
  • 対象地域目黒区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

合算の対象となる費用 合算の対象となる費用は、以下のとおりです。 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く) 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 対象となる方は、以下のすべての条件に該当する方になります。 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用する場合であること。 65歳に達する日の前日において、「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降も同様であること。 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 目黒区

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 目黒区 障害施策推進課 障害福祉給付係(電話:03-5722-9254) / 03-5722-9254

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で障害施策推進課 障害福祉給付係(電話:03-5722-9254)へ提出します。

    該当する高額障害福祉・障害児通所又は新高額の申請書を、障害施策推進課障害福祉給付係へ郵送又は持参する。初回申請後は原則自動更新。振込口座が申請者と異なる場合に限り口座振替委任状を添付する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 合算の対象となる費用 合算の対象となる費用は、以下のとおりです。 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く) 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 対象となる方は、以下のすべての条件に該当する方になります。 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用する場合であること。 65歳に達する日の前日において、「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降も同様であること。 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

  • 高額障害福祉サービス等給付費の請求に必要なもの 高額障害福祉サービス等給付費は、世帯での障害福祉サービス(障害児含む)等の自己負担額(介護保険の自己負担額も含む。)の合計が、基準額(課税世帯で37,200円、非課税世帯は0円、障害児世帯は所得に応じて特例あり)を超える場合に、申請により基準額を超える部分について給付を受けられる制度です。 合算の対象となる費用 合算の対象となる費用は、以下のとおりです。 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く) 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 申請方法及び提出物 次のものを障害施策推進課障害福祉給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)あて郵送またはご持参ください。 申請書(障害者サービス費・障害児通所サービス費各1枚) マイナンバー確認資料(個人番号通知カードの写し、または個人番号カードの写し) 委任状(口座名義人が申請者と異なる場合のみ提出) 高額障害福祉サービス等給付費申請書(ワード:26KB) 高額障害福祉サービス等給付費申請書

  • 申請方法及び提出物 次のものを障害施策推進課障害福祉給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)あて郵送またはご持参ください。 申請書(障害者サービス費・障害児通所サービス費各1枚) マイナンバー確認資料(個人番号通知カードの写し、または個人番号カードの写し) 委任状(口座名義人が申請者と異なる場合のみ提出) 高額障害福祉サービス等給付費申請書(ワード:26KB) 高額障害福祉サービス等給付費申請書 申請方法及び提出物 次のものを障害施策推進課障害福祉給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)あて郵送またはご持参ください。 申請書 マイナンバー確認資料(個人番号通知カードの写し、または個人番号カードの写し) 委任状(口座名義人が申請者と異なる場合のみ提出) なお、生活保護を受給されている方は、同時に介護扶助を受給することで自己負担額が発生しませんが、制度間(生活保護制度と障害福祉制度)での調整のため、代理受領に係る委任状を提出していただく必要があります。詳細は担当のケースワーカーにお問い合わせください。 新高額障害福祉サービス給付費申請書(ワード:23KB)…

  • 障害施策推進課 障害福祉給付係(電話:03-5722-9254) 03-5722-9254

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
目黒区による個人向けの補助金。月額・所得制限あり。開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定、窓口は障害施策推進課 障害福祉給付係。
対象
合算の対象となる費用 合算の対象となる費用は、以下のとおりです。 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く) 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 対象となる方は、以下のすべての条件に該当する方になります。 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用する場合であること。 65歳に達する日の前日において、「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降も同様であること。 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
窓口
障害施策推進課 障害福祉給付係(電話:03-5722-9254)

お住まいの地域での確認

このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

合算の対象となる費用 合算の対象となる費用は、以下のとおりです。 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く) 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 対象となる方は、以下のすべての条件に該当する方になります。 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用する場合であること。 65歳に達する日の前日において、「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降も同様であること。 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

どこに申請しますか?

障害施策推進課 障害福祉給付係(電話:03-5722-9254)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5285(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
合算の対象となる費用 合算の対象となる費用は、以下のとおりです。 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く) 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 対象となる方は、以下のすべての条件に該当する方になります。 65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと。 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用する場合であること。 65歳に達する日の前日において、「低所得」または「生活保護」に該当し、65歳以降も同様であること。 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であったこと。 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
申請に必要なもの
高額障害福祉サービス等給付費の請求に必要なもの 高額障害福祉サービス等給付費は、世帯での障害福祉サービス(障害児含む)等の自己負担額(介護保険の自己負担額も含む。)の合計が、基準額(課税世帯で37,200円、非課税世帯は0円、障害児世帯は所得に応じて特例あり)を超える場合に、申請により基準額を超える部分について給付を受けられる制度です。 合算の対象となる費用 合算の対象となる費用は、以下のとおりです。 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額(介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費) 介護保険の利用者負担額(ただし高額介護サービス費・高額介護予防サービス費で償還された費用は除く) 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る) 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額 申請方法及び提出物 次のものを障害施策推進課障害福祉給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)あて郵送またはご持参ください。 申請書(障害者サービス費・障害児通所サービス費各1枚) マイナンバー確認資料(個人番号通知カードの写し、または個人番号カードの写し) 委任状(口座名義人が申請者と異なる場合のみ提出) 高額障害福祉サービス等給付費申請書(ワード:26KB) 高額障害福祉サービス等給付費申請書
申請の方法
申請方法及び提出物 次のものを障害施策推進課障害福祉給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)あて郵送またはご持参ください。 申請書(障害者サービス費・障害児通所サービス費各1枚) マイナンバー確認資料(個人番号通知カードの写し、または個人番号カードの写し) 委任状(口座名義人が申請者と異なる場合のみ提出) 高額障害福祉サービス等給付費申請書(ワード:26KB) 高額障害福祉サービス等給付費申請書 申請方法及び提出物 次のものを障害施策推進課障害福祉給付係(〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号)あて郵送またはご持参ください。 申請書 マイナンバー確認資料(個人番号通知カードの写し、または個人番号カードの写し) 委任状(口座名義人が申請者と異なる場合のみ提出) なお、生活保護を受給されている方は、同時に介護扶助を受給することで自己負担額が発生しませんが、制度間(生活保護制度と障害福祉制度)での調整のため、代理受領に係る委任状を提出していただく必要があります。詳細は担当のケースワーカーにお問い合わせください。 新高額障害福祉サービス給付費申請書(ワード:23KB)…

出典:高額障害福祉サービス等給付費等の申請(2026年9月29日に確認)

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