新宿区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
介護保険 住宅改修費の支給
新宿区の「介護保険 住宅改修費の支給」は、新宿区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。1回限り 200,000円と案内されています。
1回限りの給付額200,000円
所得制限あり
対象地域新宿区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 新宿区
1回限りの給付額
- 1回限り
- 200,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 新宿区 / 03-5273-4176
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
工事着工前
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
03-5273-4176
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
4自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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手続き・スケジュール
- 原則生涯1回だが、要介護区分が3段階以上上がった場合(1回限り)と転居時に限度額20万円が再設定される
注意点
住宅改修は着工前の事前申請が必須。工事後の申請では給付されない
介護保険の住宅改修費(支給限度基準額200,000円)は工事着工前の事前申請が必要です。先に工事をしてしまうと保険給付を受けられない。限度額20万円を超えた分は全額自己負担で、原則1回限りの給付である点も含め、着工前に見積もりと申請を済ませる必要があります。
限度額20万円は「生涯1回」だが3段階重度化と転居でリセットされる
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額200,000円は要介護・要支援区分にかかわらず定額で、被保険者1人・1住宅につき原則生涯1回。介護保険からの実際の支給額は自己負担1割で最大180,000円、2割で160,000円、3割で140,000円。例外規定として①要介護状態区分が3段階以上上がった場合(1回限り)②転居(引っ越し)した場合は、改めて支給限度基準額200,000円が再設定される。重度化したら再度使えることを知らないまま諦めるケースを避けられる。
新宿区は受領委任払いが使える。20万円の工事でも手元から出すのは2万円
新宿区の住宅改修費は、いったん全額を支払った後に給付を受ける「償還払い」のほか、自己負担分のみを支払う「受領委任払い」も利用できます。20万円の工事で1割負担なら受領委任払いを選べば窓口で払うのは自己負担額20,000円のみで済み、20万円を立て替える必要がありません。限度額を超える工事の超過分は全額自己負担で、工事着工前の事前申請が必要な点は変わらない。
2割負担の判定は2区分あります。合計所得220万円以上でも2割の場合があります
介護保険の2割負担となる所得基準は2つの判定区分があります。判定区分1は本人の合計所得金額1,600,000円以上2,200,000円未満かつ世帯(同一世帯内の65歳以上の年金収入+その他の合計所得)が単身2,800,000円以上・2人以上3,460,000円以上。判定区分2は本人の合計所得2,200,000円以上かつ世帯が単身2,800,000円以上3,400,000円未満・2人以上3,460,000円以上4,630,000円未満。判定区分2で世帯合計が単身3,400,000円以上・2人以上4,630,000円以上になると3割負担。住宅改修費(限度額200,000円)の2割負担者の自己負担額は最大40,000円。40歳以上65歳未満の第2号被保険者、住民税非課税者、生活保護受給者は所得にかかわらず1割。
「高齢者バリアフリー改修補助金」という市単独制度はないことが多い
名古屋市には「高齢者住宅バリアフリー改修費補助金」という名称の市単独補助金が設定されておらず、介護保険制度に基づく「住宅改修費の支給」として実施されています。対象工事は①手すりの取付け(廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防・移動円滑化)、②段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等)、③床または通路面の材料の変更(滑り防止や移動円滑化のための床材変更)、④引き戸等への扉の取替え(開き戸から引き戸・折戸への変更、扉の撤去・新設等)、⑤洋式便器等への便器の取替え、⑥その他付帯工事(①〜⑤に伴って生じる壁の補強、給排水工事など)の6類型。限度額は要介護・要支援者1人(1住居)につき200,000円(生涯通算)で、支給は1割負担者が上限180,000円(自己負担20,000円)、2割負担者が160,000円(同40,000円)、3割負担者が140,000円。東京都の場合は介護保険とは別に都の高齢者住宅改善事業(浴槽379,000円等)や区の自立支援住宅改修(200,000円)があるが、これは全国どこにでもあるものではありません。
住宅改修の限度額リセットは「介護の必要の程度が3段階以上」
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は200,000円(原則として被保険者1人・同一住宅につき原則1回限り)で、保険給付額は自己負担1割で180,000円・2割で160,000円・3割で140,000円、200,000円を超える工事費は全額自己負担。限度額がリセット・再支給される特例は2つで、①初回の改修着工時点から「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回に限り、改めて限度額200,000円が設定される)、②転居した場合(転居先の住宅において新たに限度額200,000円が設定される)。①は「要介護度が3段階」ではなく厚生労働省の定める「介護の必要の程度」の段階で判定される点が正確な表現で、要支援2から要介護3へ上がるようなケースが該当しうる。
よくある質問
金額はいくらですか?
1回限り 200,000円と案内されています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5346(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(11)
- 給付
- 条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
- 要介護認定
- 介護がどれくらい必要かを市区町村が調査して決める認定(要支援・要介護のランク分け)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 負担割合
- 費用のうち利用者が自分で支払う割合。1割負担なら、対象費用の10%を支払う
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
- 要介護
- 介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
- 要支援
- 介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
- 償還払い
- いったん全額を自分で払い、あとから申請すると差額や全額が口座に振り込まれて戻ってくる支払い方式
- 住民税
- 住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
- 生活保護
- 生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(要介護・要支援認定を受け、現在居住する被保険者証住所地の改修が必要な方。具体年齢はページ未記載。)
- 申請の方法
- 着工前にケアマネ等へ相談し有資格者理由書・見積書・施工前写真等で事前申請。確認書受領後着工。工事後は本人宛領収書・内訳・完成写真等を提出。償還払/受領委任払を選択。
- 担当窓口・問い合わせ
- 新宿区介護保険課給付係、03-5273-4176。
出典:city.shinjuku.lg.jp(2026年10月1日に確認)
