港区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金
この制度の対象は「助成対象者 以下の要件にすべて該当する方 ①治療の開始日から申請日まで、婚姻をしている夫婦であること。※1 ②1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 ③夫婦の両方又は一方が、治療の開始日から申請日まで、連続して港区に住所を有していること。※2 ④原則、先進医療において東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成対象になる場合、その交付決定を受けていること。 ⑤同一の特定不妊治療に対して、他の市区町村から同種の助成を受けていないこと。 ※1 事実上の婚姻関係も対象です。 ※2… 助成対象となる治療 ①体外受精及び顕微授精を保険診療として受診した際に、全額自己負担で実施した「先進医療として告示された治療及び技術 別紙1」 別紙1 医療費助成の対象となる先進医療」です。1回あたりの上限 300,000円と案内されています。受付は終了しています。
対象年齢43歳以下(下限は未確認)
1回あたりの補助上限額300,000円
所得制限なし
対象地域港区
対象条件
助成対象者 以下の要件にすべて該当する方 ①治療の開始日から申請日まで、婚姻をしている夫婦であること。※1 ②1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 ③夫婦の両方又は一方が、治療の開始日から申請日まで、連続して港区に住所を有していること。※2 ④原則、先進医療において東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成対象になる場合、その交付決定を受けていること。 ⑤同一の特定不妊治療に対して、他の市区町村から同種の助成を受けていないこと。 ※1 事実上の婚姻関係も対象です。 ※2… 助成対象となる治療 ①体外受精及び顕微授精を保険診療として受診した際に、全額自己負担で実施した「先進医療として告示された治療及び技術 別紙1」 別紙1 医療費助成の対象となる先進医療
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 43歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 港区
- 対象年齢: 43歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1回あたりの補助上限額
- 1回あたりの上限
- 300,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 港区 みなと保健所健康推進課地域保健係 / 03-6400-0084
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
みなと保健所健康推進課地域保健係へ郵送・持参又は区の電子申請で提出する(総合支所は受付不可)。申請書、治療に応じた受診証明、領収書写し、婚姻関係証明等を提出。先進医療で都助成対象となる場合は都へも申請し、決定通知写しを添付する。自由診療の電子申請では医師記入の受診証明原本を別途郵送する。期限までに揃わない書類があるときは、揃う資料と不足理由のメモを添え期限内に申請する。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成対象者 以下の要件にすべて該当する方 ①治療の開始日から申請日まで、婚姻をしている夫婦であること。※1 ②1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 ③夫婦の両方又は一方が、治療の開始日から申請日まで、連続して港区に住所を有していること。※2 ④原則、先進医療において東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成対象になる場合、その交付決定を受けていること。 ⑤同一の特定不妊治療に対して、他の市区町村から同種の助成を受けていないこと。 ※1 事実上の婚姻関係も対象です。 ※2… 助成対象となる治療 ①体外受精及び顕微授精を保険診療として受診した際に、全額自己負担で実施した「先進医療として告示された治療及び技術 別紙1」 別紙1 医療費助成の対象となる先進医療
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特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金制度のご案内・申請書類 港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金制度のご案内
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申請受付場所 みなと保健所(外部サイトへリンク)
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郵送又は窓口、電子申請にて受付いたします。 自由診療にて電子申請 を行う場合、別途郵送にて医師が記載した受診証明書の原本を提出していただく必要がございます。 各総合支所では受付しておりませんのでご了承ください。 電子申請(外部サイトへリンク)
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みなと保健所健康推進課地域保健係 03-6400-0084
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この制度について
- 制度の目的
- 港区による個人向けの補助金。上限300,000円・利用ごと・43歳以下・所得制限なし。窓口はみなと保健所健康推進課地域保健係。治療終了日の属する年度末まで(消印有効)。
- 対象
- 助成対象者 以下の要件にすべて該当する方 ①治療の開始日から申請日まで、婚姻をしている夫婦であること。※1 ②1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 ③夫婦の両方又は一方が、治療の開始日から申請日まで、連続して港区に住所を有していること。※2 ④原則、先進医療において東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成対象になる場合、その交付決定を受けていること。 ⑤同一の特定不妊治療に対して、他の市区町村から同種の助成を受けていないこと。 ※1 事実上の婚姻関係も対象です。 ※2… 助成対象となる治療 ①体外受精及び顕微授精を保険診療として受診した際に、全額自己負担で実施した「先進医療として告示された治療及び技術 別紙1」 別紙1 医療費助成の対象となる先進医療
- 窓口
- みなと保健所健康推進課地域保健係
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成対象者 以下の要件にすべて該当する方 ①治療の開始日から申請日まで、婚姻をしている夫婦であること。※1 ②1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 ③夫婦の両方又は一方が、治療の開始日から申請日まで、連続して港区に住所を有していること。※2 ④原則、先進医療において東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成対象になる場合、その交付決定を受けていること。 ⑤同一の特定不妊治療に対して、他の市区町村から同種の助成を受けていないこと。 ※1 事実上の婚姻関係も対象です。 ※2… 助成対象となる治療 ①体外受精及び顕微授精を保険診療として受診した際に、全額自己負担で実施した「先進医療として告示された治療及び技術 別紙1」 別紙1 医療費助成の対象となる先進医療
金額はいくらですか?
1回あたりの上限 300,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
みなと保健所健康推進課地域保健係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5476(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成対象者 以下の要件にすべて該当する方 ①治療の開始日から申請日まで、婚姻をしている夫婦であること。※1 ②1回の治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 ③夫婦の両方又は一方が、治療の開始日から申請日まで、連続して港区に住所を有していること。※2 ④原則、先進医療において東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成対象になる場合、その交付決定を受けていること。 ⑤同一の特定不妊治療に対して、他の市区町村から同種の助成を受けていないこと。 ※1 事実上の婚姻関係も対象です。 ※2… 助成対象となる治療 ①体外受精及び顕微授精を保険診療として受診した際に、全額自己負担で実施した「先進医療として告示された治療及び技術 別紙1」 別紙1 医療費助成の対象となる先進医療
- 申請に必要なもの
- 特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金制度のご案内・申請書類 港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金制度のご案内
- 申請先・提出先
- 申請受付場所 みなと保健所(外部サイトへリンク)
- 申請の方法
- 郵送又は窓口、電子申請にて受付いたします。 自由診療にて電子申請 を行う場合、別途郵送にて医師が記載した受診証明書の原本を提出していただく必要がございます。 各総合支所では受付しておりませんのでご了承ください。 電子申請(外部サイトへリンク)
出典:港区ホームページ/港区特定不妊治療費(先進医療、自由診療)助成金(2026年9月29日に確認)
