国生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
東京都犯罪被害者等見舞金
国の「東京都犯罪被害者等見舞金」は、国の給付・手当です。上限 300,000円(下限 100,000円)と案内されています。
給付額300,000円
所得制限なし
対象地域全国(東京都内すべて)
旧称・別称: 東京都犯罪被害者等見舞金 (実施主体:東京都)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
給付額
- 上限
- 300,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: ・東京都総務局人権部 / 03-5320-7791
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
・被害を受けた日から申出まで1年以内。 ・申請書の提出は申出日から1年以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・東京都総務局人権部 03-5320-7791
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 窓口
- ・東京都総務局人権部
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 被害を受けた日から申出まで1年以内、申請書の提出は申出日から1年以内。令和2年4月1日以降の被害が対象
- 被害日から1年以内に申出が必要
- 犯罪被害を受けた日から1年以内に申出、申出日から1年以内に申請書提出。対象は2020年4月1日以降に発生した故意の犯罪行為による被害
注意点
「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。
都の見舞金・転居費用は被害日から申出1年、申請書はさらに1年以内
東京都犯罪被害者等見舞金は遺族見舞金300,000円(定額)、重傷病見舞金100,000円(定額、治療期間1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する負傷)で、東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金は引越し業者に支払った実費で転居1回につき上限300,000円(税込)。いずれも犯罪被害時に東京都内に住所を有していたことが要件で、令和2年4月1日以降の被害が対象、年齢・所得制限はありません。期限は二段構えで、被害を受けた日から申出まで1年以内、さらに申請書の提出は申出日から1年以内。国の犯罪被害給付制度は犯罪の発生を知った日から2年、または犯罪が発生した日から7年で申請不可となる(例外あり)。申出先は「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」で、相談窓口は公益社団法人被害者支援都民センター。だから利用者は、加害者の刑事手続きが終わるのを待っていると都の1年が先に切れるため、係属中でも先に申出だけ済ませるべきです。
都の見舞金・転居助成は「1年以内に申出+1年以内に申請」の二段期限
東京都犯罪被害者等見舞金と東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金は、どちらも「犯罪被害を受けた日から1年以内に申出を行い、申出日から1年以内に申請書を提出すること」という二段構えの期限を課しています。つまり被害から1年を過ぎて初めて相談に行った場合、書類が揃っていても受け付けられない。見舞金の共通要件は、犯罪被害時に東京都内に住所を有していること、2020年4月1日以降に発生した故意の犯罪行為による被害であること、警察等への被害申告が確認できることの3点。遺族見舞金は都内在住の遺族のうち最優先順位者1名に300,000円、重傷病見舞金は治療期間1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する負傷を負った都内在住の被害者本人に100,000円で、同一世帯の支給上限額は300,000円のため遺族と重傷病を合算しても30万円を超えない。転居費用助成は令和2年4月1日以降の被害が対象で、引越運送事業者に支払った実費を1回あたり上限300,000円(税込)まで、令和7年4月1日改正が適用されています。窓口は東京都総務局人権部の総合相談窓口(03-5320-7791)。だから被害直後に動けなくても、1年が経つ前に一度電話だけはしておく必要があります。
【中野区の例】見舞金は遺族30万円が標準、子育て加算がある区は倍増します
犯罪被害者への見舞金・支援金は東京都と一部区市町村が独自に支給します。東京都犯罪被害者等見舞金は遺族見舞金300,000円、重傷病見舞金100,000円(治療1か月以上かつ入院3日以上)で同一世帯の上限は300,000円。中野区の犯罪被害者等支援金は遺族支援金300,000円に加えて遺族子育て支援金として18歳以下の子1人につき300,000円を加算し、重傷病支援金100,000円(加療1か月以上)。世田谷区は遺族弔慰金300,000円、遺族子育て支援金が子1人につき300,000円、重傷病支援金100,000円に加えて性犯罪被害者支援金100,000円を独自に設けています。立川市は遺族弔慰金300,000円・重傷病支援金100,000円だが令和8年4月1日以降の被害が対象。子が2人いる遺族なら中野区・世田谷区では90万円になる計算で、都の見舞金だけの区とは3倍差。杉並区・多摩市・国分寺市など条例を制定している自治体でも見舞金給付の有無や金額は未確認。
よくある質問
金額はいくらですか?
上限 300,000円(下限 100,000円)と案内されています。
どこに申請しますか?
・東京都総務局人権部です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5626(お問い合わせの際にお使いください)
