中野区防災・安全
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非木造住宅の耐震診断助成
中野区の「非木造住宅の耐震診断助成」の対象は「対象となる建築物 耐震診断の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。 ただし、緊急輸送道路等沿道建築物は除きます。 注) 緊急輸送路等沿道建築物については、「 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成 」をご覧ください。 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること 建築物の用途が住宅であること 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと 耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。 対象となる建築物の所有者 注) 2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者 注) 所有者が法人の場合は、中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)または「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等であること 住民税等を滞納していない方 注) 法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 対象建築物の固定資産税を滞納していない方」です。上限 7,650,000円と案内されています。
補助上限額7,650,000円
対象地域中野区
対象条件
対象となる建築物 耐震診断の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。 ただし、緊急輸送道路等沿道建築物は除きます。 注) 緊急輸送路等沿道建築物については、「 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成 」をご覧ください。 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること 建築物の用途が住宅であること 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと 耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。 対象となる建築物の所有者 注) 2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者 注) 所有者が法人の場合は、中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)または「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等であること 住民税等を滞納していない方 注) 法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
- 対象地域: 中野区
補助上限額
- 上限
- 7,650,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
公式の記載
契約又は診断開始前に耐震化促進係へ相談し、書類チェックリストに沿って交付申請する。
窓口: 中野区 都市基盤部建築課耐震化促進係 / 中野区役所代表 03-3389-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
契約・診断着手前に事前相談・申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となる建築物 耐震診断の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。 ただし、緊急輸送道路等沿道建築物は除きます。 注) 緊急輸送路等沿道建築物については、「 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成 」をご覧ください。 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること 建築物の用途が住宅であること 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと 耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。 対象となる建築物の所有者 注) 2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者 注) 所有者が法人の場合は、中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)または「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等であること 住民税等を滞納していない方 注) 法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
都市基盤部建築課耐震化促進係 中野区役所代表 03-3389-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 中野区による個人向けの補助金。上限7,650,000円。窓口は都市基盤部建築課耐震化促進係。契約・診断着手前に事前相談・申請する。
- 対象
- 対象となる建築物 耐震診断の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。 ただし、緊急輸送道路等沿道建築物は除きます。 注) 緊急輸送路等沿道建築物については、「 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成 」をご覧ください。 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること 建築物の用途が住宅であること 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと 耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。 対象となる建築物の所有者 注) 2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者 注) 所有者が法人の場合は、中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)または「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等であること 住民税等を滞納していない方 注) 法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
- 窓口
- 都市基盤部建築課耐震化促進係
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となる建築物 耐震診断の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。 ただし、緊急輸送道路等沿道建築物は除きます。 注) 緊急輸送路等沿道建築物については、「 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成 」をご覧ください。 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること 建築物の用途が住宅であること 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと 耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。 対象となる建築物の所有者 注) 2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者 注) 所有者が法人の場合は、中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)または「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等であること 住民税等を滞納していない方 注) 法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
金額はいくらですか?
上限 7,650,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
都市基盤部建築課耐震化促進係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5658(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となる建築物 耐震診断の助成の対象となる建築物は、以下の要件をすべて満たす建築物です。 ただし、緊急輸送道路等沿道建築物は除きます。 注) 緊急輸送路等沿道建築物については、「 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震診断助成 」をご覧ください。 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築に着工したもの 建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物であること 建築物の用途が住宅であること 建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合していること 耐震診断に必要な当該建築物の設計図書に不備がないこと 耐震診断の助成の対象となる方は、以下の要件をすべて満たす方です。 対象となる建築物の所有者 注) 2以上の区分所有者または共有者がいる場合は、区分所有者もしくは共有者全員の同意により選任された方または管理組合の代表者 注) 所有者が法人の場合は、中小企業者(「宅地建物取引業法」に規定する宅地建物取引業者を除く)または「一般社団法人又は一般財団法人に関する法律」に規定する一般社団法人等であること 住民税等を滞納していない方 注) 法人の場合は、法人住民税等を滞納していない法人 対象建築物の固定資産税を滞納していない方
出典:非木造住宅の耐震診断助成(2026年9月29日に確認)
