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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

狛江市防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

令和元年台風第19号で被災された方への下水道使用料の減免 - 狛江市役所

この制度の対象は「減免対象者 令和元年台風第19号により被害を受けた世帯(共同住宅、事務所を含む)で下記のいずれかに該当する方 罹災証明書の発行を受けた世帯 家屋が被災し、下水道使用の契約をしている方で、被災届出受理証の発行を受け市がその被害を確認したもの」です。

  • 案内している自治体狛江市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

狛江市の公式サイトで案内している制度です制度名に「下水道使用料」とあり、実施しているのは狛江市ではなく水道事業者とみられます。狛江市独自の制度としては扱っていません。申請先・条件は公式ページでご確認ください。 公式サイトを見る(別タブで開きます)

受付時期開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

減免対象者 令和元年台風第19号により被害を受けた世帯(共同住宅、事務所を含む)で下記のいずれかに該当する方 罹災証明書の発行を受けた世帯 家屋が被災し、下水道使用の契約をしている方で、被災届出受理証の発行を受け市がその被害を確認したもの

  • 対象地域: 狛江市
  • 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

公式の記載

令和元年台風第19号の対象被害に該当する契約者は、下水道使用料減免申請書を下水道課へ提出する。被災届出受理証の対象では市が被害状況を確認する。

窓口: 狛江市 環境部下水道課 事業経営係(電話:03-3430-1358)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 減免対象者 令和元年台風第19号により被害を受けた世帯(共同住宅、事務所を含む)で下記のいずれかに該当する方 罹災証明書の発行を受けた世帯 家屋が被災し、下水道使用の契約をしている方で、被災届出受理証の発行を受け市がその被害を確認したもの

  • 環境部下水道課 事業経営係(電話:03-3430-1358)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
個人向けの減免。月額。開始: 制度所定の申請/利用手続|終了/期限: 制度所定、窓口は環境部下水道課…。
対象
減免対象者 令和元年台風第19号により被害を受けた世帯(共同住宅、事務所を含む)で下記のいずれかに該当する方 罹災証明書の発行を受けた世帯 家屋が被災し、下水道使用の契約をしている方で、被災届出受理証の発行を受け市がその被害を確認したもの
窓口
環境部下水道課 事業経営係(電話:03-3430-1358)

お住まいの地域での確認

このページは狛江市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、防災・安全の制度を569件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

減免対象者 令和元年台風第19号により被害を受けた世帯(共同住宅、事務所を含む)で下記のいずれかに該当する方 罹災証明書の発行を受けた世帯 家屋が被災し、下水道使用の契約をしている方で、被災届出受理証の発行を受け市がその被害を確認したもの

どこに申請しますか?

環境部下水道課 事業経営係(電話:03-3430-1358)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5672(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
罹災
災害にあって被害を受けたこと

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(確認した公式資料に明記なし。制限なしとは断定しない。)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(確認した公式資料に明記なし。制限なしとは断定しない。)
金額・給付の内容
2019/10/12を含む使用月と翌月、各月10立方mまでの基本使用料相当528円×2月+消費税。ただし各月使用料限度。
支給の回数・頻度
特定災害の対象2か月分。納付済分は次月以後未納分へ充当。
担当窓口・問い合わせ
狛江市環境部下水道課事業経営係03-3430-1358、施設管理係03-3430-1304。

出典:city.komae.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
減免対象者 令和元年台風第19号により被害を受けた世帯(共同住宅、事務所を含む)で下記のいずれかに該当する方 罹災証明書の発行を受けた世帯 家屋が被災し、下水道使用の契約をしている方で、被災届出受理証の発行を受け市がその被害を確認したもの

出典:令和元年台風第19号で被災された方への下水道使用料の減免(2026年9月29日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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