港区防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
建築物耐震診断助成事業(診断助成)
港区の「建築物耐震診断助成事業(診断助成)」の対象は「対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、町会・自治会会館にあっては会員によって合意された代表者」です。受付は終了しています。
所得制限なし
対象地域港区
対象条件
対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、町会・自治会会館にあっては会員によって合意された代表者
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 港区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係の窓口で申請します。
窓口: 港区 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
建築課構造・耐震化推進係へ事前相談(電話可)し、契約・診断実施前に区窓口へ交付申請する。申請書、確認通知書又は検査済証等、土地建物の全部事項証明書、内訳入り見積書、工程表、図面、現況写真を提出。法人・共有・区分所有・町会会館、土地所有者が別、複数年度事業等は該当する証明・同意決議・一括設計審査書類等を追加。交付決定後に契約・着手する。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、町会・自治会会館にあっては会員によって合意された代表者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 港区による個人向けの補助金。窓口は街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係。1回限り。耐震診断を契約・実施する約1か月前までに申請。
- 対象
- 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、町会・自治会会館にあっては会員によって合意された代表者
- 窓口
- 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
この制度が関わる自治体比較
- 耐震診断の助成(上限)港区が53自治体中7位
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、町会・自治会会館にあっては会員によって合意された代表者
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5680(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。) ※区分所有建築物にあっては、管理組合又は集会の議決で決定された代表者、共有建築物にあっては、共有者全員によって合意された代表者、町会・自治会会館にあっては会員によって合意された代表者
出典:港区ホームページ/建築物耐震診断助成事業(診断助成)(2026年9月29日に確認)
