あきる野市高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
高齢者自立支援日常生活用具給付事業
あきる野市の「高齢者自立支援日常生活用具給付事業」の対象は「◎ 対象者 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、別表の「対象者」欄に定める用具の給付が必要と認められる方。ただし、種類1は、介護保険法の審査判定において非該当と判定された方。 また、種類2については、介護保険法の審査判定を受けた方」です。年額の上限 100,000円と案内されています。
1年あたりの補助上限額100,000円
対象地域あきる野市
対象条件
◎ 対象者 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、別表の「対象者」欄に定める用具の給付が必要と認められる方。ただし、種類1は、介護保険法の審査判定において非該当と判定された方。 また、種類2については、介護保険法の審査判定を受けた方。
- 対象地域: あきる野市
1年あたりの補助上限額
- 年額の上限
- 100,000円
申請方法と準備
公式の記載
購入前に高齢者支援課高齢者支援係へ相談し、給付申請書に用具カタログ等の必要書類を添えて市長へ申請する。給付決定後、市が依頼した業者から居住地で用具の現物を受け取る。
窓口: あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係 / あきる野市役所代表 042-558-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
あきる野市(2026年度確認):必ず用具購入前に相談・申請する。購入後の申請はできない。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
◎ 対象者 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、別表の「対象者」欄に定める用具の給付が必要と認められる方。ただし、種類1は、介護保険法の審査判定において非該当と判定された方。 また、種類2については、介護保険法の審査判定を受けた方。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係 あきる野市役所代表 042-558-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- あきる野市による個人向けの補助金。上限100,000円・年額。窓口はあきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係。あきる野市(2026年度確認):必ず用具購入前に相談・申請する。
- 対象
- ◎ 対象者 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、別表の「対象者」欄に定める用具の給付が必要と認められる方。ただし、種類1は、介護保険法の審査判定において非該当と判定された方。 また、種類2については、介護保険法の審査判定を受けた方。
- 窓口
- あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
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このページはあきる野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
◎ 対象者 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、別表の「対象者」欄に定める用具の給付が必要と認められる方。ただし、種類1は、介護保険法の審査判定において非該当と判定された方。 また、種類2については、介護保険法の審査判定を受けた方。
金額はいくらですか?
年額の上限 100,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 金額が変わりました(品目別給付限度額:腰掛便座51,500円、入浴補助用具90,000円、スロープ50,500円、歩行支援用具53,600円… → 100,000円)
掲載番号 5698(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- ◎ 対象者 市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で、別表の「対象者」欄に定める用具の給付が必要と認められる方。ただし、種類1は、介護保険法の審査判定において非該当と判定された方。 また、種類2については、介護保険法の審査判定を受けた方。
出典:高齢者自立支援日常生活用具給付事業(2026年9月29日に確認)
