江戸川区子育て・教育
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1か月児健康診査受診費助成金申請
江戸川区の「1か月児健康診査受診費助成金申請」の対象は「受診日に江戸川区在住で、令和8年4月1日以降、生後28~41日に国内医療機関で健診を受けた児の保護者。償還払いは都内契約医療機関以外(助産所を除く)で受診した場合、または令和8年4月1日~9月30日の契約医療機関受診分が対象。保健指導票交付者は対象外。 早産・低出生体重児などで修正月齢を適用する場合は、本来の出産予定日を0日目として日齢を数える」です。1回あたりの上限 6,000円と案内されています。
1回あたりの金額6,000円
対象地域江戸川区
令和8年7月1日受付開始・原則1歳誕生日前日まで健診は令和8年4月1日以降が対象。通常は1歳の誕生日の前日までに申請。令和8年4月1日~6月30日の受診分だけ、令和8年7月1日から1年以内。受付状況: 令和8年7月1日から申請受付中。現行ページに電子・窓口申請案内を掲載。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
受診日に江戸川区在住で、令和8年4月1日以降、生後28~41日に国内医療機関で健診を受けた児の保護者。償還払いは都内契約医療機関以外(助産所を除く)で受診した場合、または令和8年4月1日~9月30日の契約医療機関受診分が対象。保健指導票交付者は対象外。 早産・低出生体重児などで修正月齢を適用する場合は、本来の出産予定日を0日目として日齢を数える。
- 対象地域: 江戸川区
1回あたりの金額
- 1回あたり
- 6,000円
※ 1回につき実費上限6,000円。早産・低出生体重児などで修正月齢を使う場合は、出産予定日を0日目として日齢を数える。
申請方法と準備
1か月児健康診査受診費助成金の償還払い申請
手続きの全体: ぴったりサービスまたは住所地の健康サポートセンター窓口で申請。受診票交付済みの場合は受診票原本と電子申請済書を1か月以内に追送。申請期限は原則1歳の誕生日前日。
- 令和8年7月1日受付開始・原則1歳誕生日前日まで
- 健診は令和8年4月1日以降が対象。通常は1歳の誕生日の前日までに申請。令和8年4月1日~6月30日の受診分だけ、令和8年7月1日から1年以内。
令和8年10月1日以降の都内契約医療機関では受診票を使うため償還払い対象外。
- 必要書類
- 受診票(交付済みの場合)、領収書・明細書原本、母子健康手帳の指定ページ、口座資料。別名義口座は委任状。電子申請で受診票交付済みの場合は受診票原本と電子申請済書を1か月以内に郵送または持参。 領収書等は医療費控除の確定申告前に提出してください。申告後は申請できない場合があります。
- 提出先
- 住所地の健康サポートセンター窓口。電子申請後の原本提出先は〒132-8507 東京都江戸川区中央4丁目24番19号 江戸川区健康部健康サービス課庶務係 1か月児健康診査受診費助成金担当。
- 問い合わせ先
- 江戸川区 健康部 健康サービス課庶務係(1か月児健康診査受診費助成金担当) / 電話: 03-5661-2473
※ 令和8年10月1日以降の都内契約医療機関では受診票を使うため償還払い対象外。
令和8年度償還払い対象、月齢、受診票の利用開始日、申請期限、書類、窓口を確認。 1か月児健康診査(別タブで開きます)
1回につき実費上限6,000円。早産・低出生体重児などで修正月齢を使う場合は、出産予定日を0日目として日齢を数える。
調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-08-28 / 公式出典「1か月児健康診査」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
江戸川区1か月児健診の償還払いは、ぴったりサービス電子申請又は区内健康サポートセンター窓口。電子申請後1か月以内に受診票原本と電子申請済書を郵送又は持参する。受診票未交付者(出産予定日が2026年8月31日以前)は追加提出不要。2026年10月1日以降の都内契約医療機関受診は受診票を使い、償還払い対象外。
申請時期と受付状況を確認する
令和8年7月1日から申請受付中。現行ページに電子・窓口申請案内を掲載。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
受診日に江戸川区在住で、令和8年4月1日以降、生後28~41日に国内医療機関で健診を受けた児の保護者。償還払いは都内契約医療機関以外(助産所を除く)で受診した場合、または令和8年4月1日~9月30日の契約医療機関受診分が対象。保健指導票交付者は対象外。 早産・低出生体重児などで修正月齢を適用する場合は、本来の出産予定日を0日目として日齢を数える。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
江戸川区 健康部 健康サービス課庶務係(1か月児健康診査受診費助成金担当) 03-5661-2473
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
- 制度の概要
- 江戸川区に住所がある児童の1か月児健診について、令和8年4月1日以降の受診費を1回6,000円まで助成。申請はぴったりサービスまたは健康サポートセンター窓口。都外等で自費受診した場合や受診票が使えない令和8年4~9月の受診分は償還払い申請が可能。
- 対象
- 受診日に江戸川区在住で、令和8年4月1日以降、生後28~41日に国内医療機関で健診を受けた児の保護者。償還払いは都内契約医療機関以外(助産所を除く)で受診した場合、または令和8年4月1日~9月30日の契約医療機関受診分が対象。保健指導票交付者は対象外。 早産・低出生体重児などで修正月齢を適用する場合は、本来の出産予定日を0日目として日齢を数える。
お住まいの地域での確認
このページは江戸川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
受診日に江戸川区在住で、令和8年4月1日以降、生後28~41日に国内医療機関で健診を受けた児の保護者。償還払いは都内契約医療機関以外(助産所を除く)で受診した場合、または令和8年4月1日~9月30日の契約医療機関受診分が対象。保健指導票交付者は対象外。 早産・低出生体重児などで修正月齢を適用する場合は、本来の出産予定日を0日目として日齢を数える。
金額はいくらですか?
1回あたりの上限 6,000円と案内されています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5718(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 生後28〜41日(出生0日目)。低体重・早産児で修正月齢適用時は本来予定日を0日目とする
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限未記載。保健指導票交付者は償還払い対象外)
- 金額・給付の内容
- 1回上限6,000円の受診費補助
- 支給の回数・頻度
- 1か月児健診1回
- 申請の方法
- 償還払はぴったりサービス電子申請又は区内健康サポートセンター窓口。電子申請後1か月以内に受診票原本等を郵送/持参
- 受付の時期
- 受付2026年7月1日開始。原則1歳誕生日前日まで。4〜6月受診者のみ7月1日から1年以内
- 担当窓口・問い合わせ
- 各健康サポートセンター。電子申請の原本送付先:健康サービス課庶務係1か月児健診助成担当、中央4-24-19、03-5661-2473
出典:city.edogawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
