西東京市住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
住宅設備改善費の給付 西東京市Web
西東京市の「住宅設備改善費の給付 西東京市Web」の対象は「身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方 身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方 ・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方」です。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
所得制限あり
対象地域西東京市
対象条件
身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方 身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方 ・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 西東京市
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
改修を希望する場合は、必ず改修前に障害福祉課へ相談する。介護保険対象者はまず介護保険を利用し、その対象にならない改修内容について本制度の適用を確認する。
窓口: 西東京市 障害福祉課 / 西東京市役所代表 042-464-1311
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方 身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方 ・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課 西東京市役所代表 042-464-1311
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 西東京市による個人向けの補助金。開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定、窓口は障害福祉課。64歳以下・所得制限あり。
- 対象
- 身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方 身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方 ・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
- 窓口
- 障害福祉課
お住まいの地域での確認
このページは西東京市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方 身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方 ・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
どこに申請しますか?
障害福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5747(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方 ・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方 身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方 ・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方 ・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
出典:住宅設備改善費の給付 西東京市Web(2026年9月29日に確認)
