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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

個人住民税の徴収猶予・換価の猶予

東京都の「個人住民税の徴収猶予・換価の猶予」は、東京都が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。年額の上限 1,000,000円と案内されています。受付は随時です。

  • 1年あたりの補助上限額1,000,000円
  • 対象地域東京都内すべて

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 東京都内の全域

1年あたりの補助上限額

年額の上限
1,000,000円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 各特別区・市町村 住所地の区役所・市町村役場の納税担当課

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 住所地の区役所・市町村役場の納税担当課

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
各特別区・市町村による個人向けの補助金。対象は都税の猶予制度と同様の要件(災害、病気、事業の休廃止等)に該当し、住民税の納付が困難な方。上限1,000,000円・年額。・徴収猶予:随時 ・換価の猶予:納期限から6か月以内、窓口は住所地の区役所・市町村役場の納税担当課。
窓口
住所地の区役所・市町村役場の納税担当課

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

よくある質問

金額はいくらですか?

年額の上限 1,000,000円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

住所地の区役所・市町村役場の納税担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月5日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5759(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
徴収猶予
災害や収入の急な減少などの事情がある場合に、税金や保険料の納付を一定期間先延ばしにしてもらう制度

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(確認した公式資料に明記なし。制限なしとは断定しない。)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(一律の所得上限の記載はないが、収支・財産状況、事業/生活継続困難、納税計画等を審査。徴収猶予と換価猶予で事由が異なる。)
支給の回数・頻度
この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(税納付・換価の猶予で給付ではない。原則分割納付、延長含め通算2年限度。)
申請の方法
申請書又は申立書と収支・財産等の資料を提出。普通徴収は03-3228-8924、特別徴収は03-3228-8910へ相談。来庁困難は電話、個人情報保護のためメール相談不可。申請による換価猶予は納期限から6か月以内。

出典:city.tokyo-nakano.lg.jp(2026年10月1日に確認)

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次にできること

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