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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

不燃化特区制度に基づく老朽建築物の除却助成

この制度の対象は「対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと」です。

  • 対象地域世田谷区

受付時期【区役所周辺地区】 ・除却助成の申請受付:2026年(令和8年)10月30日(金)まで ※地区により期限が異なるため要確認。

電話で問い合わせる(03-5432-1111)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと

  • 対象地域: 世田谷区

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

窓口

【区役所周辺地区】の窓口で申請します。

窓口: 世田谷区 【区役所周辺地区】 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、【区役所周辺地区】の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    【区役所周辺地区】 ・除却助成の申請受付:2026年(令和8年)10月30日(金)まで ※地区により期限が異なるため要確認。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと

  • 【区役所周辺地区】 世田谷区役所代表 03-5432-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

この制度について

制度の目的
不燃化特区制度に基づく老朽建築物の除却助成の案内です。参照できる公式出典を確認中のため、金額・対象条件は担当窓口で確認してください。
対象
対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと
窓口
【区役所周辺地区】

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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注意点

不燃化特区の除却助成は地区ごとに期限が違う。区役所周辺地区は令和8年10月30日

世田谷区の不燃化特区の除却助成は地区により申請期限が異なり、区役所周辺地区は2026年(令和8年)10月30日(金)まで。北沢三・四丁目地区、太子堂・若林地区、北沢五丁目・大原一丁目地区はそれぞれ所管の総合支所街づくり課が窓口で期限も別。事前相談が必要なため、年度末まで余裕があると考えていると間に合わない。

世田谷区の不燃化特区は延床1㎡27,000円で全額助成。自己負担がほぼ出ない

世田谷区の不燃化特区制度に基づく老朽建築物の除却助成は、対象建築物の延床面積1㎡あたり27,000円を乗じた額、または実際の除却工事費のいずれか低い方が上限で、補助率は対象経費の全額。つまり上限内なら自己負担なしで解体できます。対象は指定地域内の老朽建築物の所有者(個人・法人)で住民税等を滞納していないこと。品川区の不燃化特区建替え助成(3.6万〜5.1万円/㎡)と同様、不燃化特区は解体費用の支援が突出して手厚い。

よくある質問

誰が対象ですか?

対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと

どこに申請しますか?

【区役所周辺地区】です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

出典未確認

前回の掲載分類は「補助・助成」です。現在の公式案内で再確認中の参考情報です。対象や金額は最新の公式案内でご確認ください。

変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5767(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所有者等の要件はあるが年齢条件は記載なし。)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限の明記なし。納税・所有等の条件と所得制限は区別する。)
申請の方法
所在地を管轄する総合支所街づくり課に事前相談。着工15営業日前までに認定申請書を提出し認定後に着工。完了報告兼交付申請、交付決定後に請求。専門家派遣のオンライン申請と助成金申請は別。
受付の時期
区役所周辺地区の除却申請は2026-10-30まで、これから申請する物件の完了報告は2027-02-26まで。他3地区は年度予算内で随時、最長2030年度。太子堂・三宿地区は2025年度終了。
担当窓口・問い合わせ
世田谷総合支所街づくり課03-5432-2871、北沢総合支所街づくり課03-5478-8031。建築物所在地で担当が異なる。

出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)

金額・給付の内容
実費と延床面積×27000円/㎡の小さい額(例100㎡なら270万円)。27000円は1件の総額ではない。法人は消費税相当控除。

出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)

支給の回数・頻度
交付決定後の請求書を受理して40日以内に支払う。

出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)

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