世田谷区住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
木造住宅耐震化支援事業(木造住宅耐震診断・耐震改修工事助成制度)
この制度は、世田谷区が案内するサービス・支援です。対象条件は公式案内で確認してください。1回限りの上限 3,000,000円(下限 300,000円)と案内されています。
1回限りの金額3,000,000円
所得制限なし
対象地域世田谷区
旧称・別称: 木造住宅耐震化支援事業
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 世田谷区
このほかに、まだ確認できていない条件が2件あります。公式ページでご確認ください。
1回限りの金額
- 1回限り
- 3,000,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 東京都世田谷区 各総合支所 街づくり課 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
2026年度(令和8年度)の申請受付締切日は 2026年(令和8年)12月28日 まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
東京都世田谷区 各総合支所 街づくり課 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 東京都世田谷区による個人向けの現物・サービス。対象は昭和56年5月31日までに着工した木造住宅。上限3,000,000円・1回限り・所得制限あり。2026年度(令和8年度)の申請受付締切日は 2026年(令和8年)12月28日…、窓口は東京都世田谷区…。
- 窓口
- 東京都世田谷区 各総合支所 街づくり課
この制度が関わる自治体比較
- 木造住宅の耐震改修助成(上限)世田谷区が59自治体中25位
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京8自治体で確認しています。
8自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 世田谷区の令和8年度申請受付締切は令和8年12月28日。契約前の事前相談・申請が必須
- 耐震改修工事助成の上乗せ助成300,000円は期間限定。工事契約前・着工前の事前相談・事前申請が必須
- 耐震診断は昭和56年5月31日以前の木造住宅、および昭和56年6月〜平成12年5月に在来軸組工法で建築された木造住宅が対象。改修助成は上部構造評点1.0未満と診断された家屋に限る
注意点
世田谷区の耐震助成は令和8年12月28日締切。契約前の事前相談が必須
世田谷区の木造住宅耐震化支援事業は、助成制度を利用するには契約前に各総合支所 街づくり課への事前相談および申請が必要で、契約後の申請は対象外。2026年度の申請受付締切日は令和8年12月28日。年度末(3月)ではなく12月末が締切である点に注意。助成メニューは耐震診断(区登録の耐震診断士を無料派遣)、補強設計助成300,000円、耐震改修工事助成(通常)1,700,000円、同(上乗せ適用時)3,000,000円、不燃化耐震改修工事助成2,200,000〜3,000,000円、簡易耐震改修工事助成800,000円(1階部分等の部分改修)。
世田谷区の耐震改修助成の通常分上限が資料間で食い違っています
世田谷区の耐震改修工事助成(通常分)の上限額について、ある調査結果は1,700,000円とし、別の調査結果は通常分上限1,000,000円・旧耐震基準住宅の上乗せ加算後1,300,000円〜1,700,000円としています。上乗せの数え方の違いによる表現差と考えられるが、通常分をいくらと見るかで見積もりが70万円変わる。区に直接確認が必要です。
世田谷区は要介護者・障害者が住む世帯に130万円の上乗せ。最大300万円
世田谷区の木造住宅耐震化支援事業は、昭和56年5月31日までに着工した木造住宅が対象。耐震診断は区登録の耐震診断士を無料で派遣(自己負担0円)。補強設計助成は上限300,000円(上部構造評点1.0未満が対象)。耐震改修工事助成は通常分に加え、要介護・要支援認定者や身体障害者手帳等の交付を受けている方が居住・同居している世帯には拡充上乗せ1,300,000円が加算され上限3,000,000円になります。不燃化耐震改修工事助成は通常上限2,200,000円で上乗せ対象世帯は3,000,000円。高齢者や障害者が住む家の耐震化を優遇する設計。
世田谷区には簡易耐震改修80万円というメニューもあります
世田谷区の耐震改修助成には全体改修だけでなく、1階部分等の部分改修を対象とする「簡易耐震改修工事助成」(上限800,000円)があります。全面的な耐震改修が費用面で難しい場合の選択肢。通常の耐震改修工事助成は上限1,700,000円で、要介護・要支援認定者や身体障害者手帳等の交付を受けている方が居住・同居している世帯には拡充上乗せ1,300,000円が加算され最大3,000,000円になります。
耐震診断は無料、改修は上限100万円+期間限定30万円上乗せ
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者が対象。耐震診断は耐震診断士の派遣費用を区が全額負担して無料(0円)、耐震改修工事助成は上限1,000,000円で、期間限定の上乗せ助成300,000円が適用されると最大1,300,000円になります。1階部分のみの簡易改修工事助成は上限800,000円、耐震不足住宅の除却助成は上限500,000円、耐震シェルター・耐震ベッド設置助成は上限300,000円。所得制限なし。千代田区の木造住宅耐震改修助成は上限1,200,000円なのでほぼ同水準だが、港区の旧耐震木造2/3・上限4,000,000円と比べると世田谷区は4分の1程度にとどまる。ただし世田谷区は木造密集地域を多く抱え、除却・シェルター・簡易改修まで選択肢が揃っている点が実務的に使いやすい。上乗せ助成300,000円は期間限定なので、令和8年度中に着手できるかで30万円が変わる。工事契約前・着工前の事前相談と事前申請が必須で、契約後に知って申請しても対象外になります。
この制度をやさしく読む
世田谷区(区市町村)が、古い耐震基準の木造住宅の耐震化を進めるために設けている制度です。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- 結局、だれが使える制度なんですか?
- 解説者
- 世田谷区にお住まいで、昭和56年5月31日までに着工した木造住宅をお持ちの方が対象ですよ。
- あなた
- いくらもらえるんですか?
- 解説者
- 耐震診断は区が無料で診断士を派遣します。改修工事の助成は1回限りで上限300万円です。
- あなた
- みんな300万円もらえるんですか?
- 解説者
- 要介護認定や障害者手帳をお持ちの方が同居する世帯には上乗せがあるんです。通常分の上限は資料で数字が食い違っていて、確認できていません。
- あなた
- 申請はいつまでにすればいいんですか?
- 解説者
- 2026年度分は2026年12月28日までですが、契約前に区の窓口へ事前相談しないと対象外になるので早めに動いてくださいね。
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 耐震改修工事助成(通常分)の上限額(資料により数字が食い違っている)
- 補助率
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
金額はいくらですか?
1回限りの上限 3,000,000円(下限 300,000円)と案内されています。
どこに申請しますか?
東京都世田谷区 各総合支所 街づくり課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9861(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(6)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
- 要介護
- 介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
- 要支援
- 介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
- 障害者手帳
- 障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
