どの区市町村の制度かを確認中税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
この制度は、補助・助成の案内です。対象条件は公式案内で確認してください。上限 500,001円と案内されています。
補助上限額500,001円
対象地域どの区市町村の制度かを確認中
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 補助の割合: 対象経費に対する割合の50%
補助上限額
- 上限
- 500,001円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: ・東京都23区:家屋が所在する区を管轄する都税事務所
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。 出典に記載されていた窓口です。お住まいの区市町村の窓口は各自治体のページでご確認ください。
受付期間内に提出する
工事完了後、原則3か月以内
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・東京都23区:家屋が所在する区を管轄する都税事務所
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 区市町村(東京都23区は東京都)による個人向けの補助金。対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅の所有者。上限500,001円・補助率50%。工事完了後、原則3か月以内、窓口は・東京都23区:家屋が所在する区を管轄する都税事務所。
- 補助の割合
- 対象経費に対する割合の50%
- 窓口
- ・東京都23区:家屋が所在する区を管轄する都税事務所
お住まいの地域での確認
このページの対象地域は確認中です。お住まいの区市町村のページで、同じ分野の制度をご確認ください。
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手続き・スケジュール
- 改修工事完了後、原則3か月以内に申告。対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅
注意点
改修減税は工事完了後3か月以内の申告を逃すと失効
固定資産税の改修減額はいずれも申告期限が極めて短い。耐震改修(昭和57年1月1日以前から所在する住宅、工事費1戸あたり500,001円以上)は完了後原則3か月以内の申告で、翌年度分の居住部分120㎡相当分まで2分の1を減額(認定長期優良住宅となった場合は3分の2、通行障害既存耐震不適格建築物なら減額期間が2年度分)。バリアフリー改修(新築後10年以上経過、65歳以上・要介護要支援認定者・障害者が居住、補助金等を除く自己負担500,001円以上)は完了後3か月以内で床面積100㎡相当分まで3分の1減額。省エネ改修(平成26年4月1日以前から所在、窓の断熱改修を含む、自己負担600,001円以上)は完了後3か月以内で120㎡相当分まで3分の1減額(認定長期優良住宅化なら3分の2)。工事費のしきい値が50万1円・60万1円と1円単位で切られている点も要注意で、見積りを50万円ちょうどにすると要件を満たさない。
よくある質問
金額はいくらですか?
上限 500,001円と案内されています。
どこに申請しますか?
・東京都23区:家屋が所在する区を管轄する都税事務所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5797(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(当該固定資産税措置の個人年齢条件は国交省要件資料に明記なし。)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(国交省要件資料に所得上限の明記なし。)
- 支給の回数・頻度
- 翌年度分固定資産税1/2減額、所定通行障害建物は2年度分。
- 申請の方法
- 工事完了3か月以内に減額申告書・工事契約/費用証明・増改築等工事証明又は耐震改修証明等を家屋所在地の税窓口へ提出。
出典:mlit.go.jp(2026年10月1日に確認)
