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母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
福生市の「母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業」の対象は「福生市にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けている方、または前年等所得が児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方 就業または育児と修業の両立が困難な状況であると認められる方 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金、修了支援給付金を受給していない方 支給対象資格 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師 その他市長が特に認める国家資格」です。
所得制限あり
対象地域福生市
受付時期事前相談は養成機関への申込み前に行う。市要綱第6条では訓練促進給付金の支給申請は修業開始日以後に行うことができ、原則申請月分から支給する。修了支援給付金は修了日から30日以内に申請し、やむを得ない事由がある場合は例外がある。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
福生市にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けている方、または前年等所得が児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方 就業または育児と修業の両立が困難な状況であると認められる方 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金、修了支援給付金を受給していない方 支給対象資格 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師 その他市長が特に認める国家資格
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 福生市
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
養成機関への申込み前にこども家庭センターの母子父子自立支援員へ相談する。訓練促進給付金の支給申請は市要綱上、修業開始日以後に行い、修了支援給付金は修了後に申請する。申請書、親子戸籍謄本又は抄本・世帯住民票、児童扶養手当証書又は所得等証明、在籍・単位取得等証明を枝別に用意する。
窓口: 福生市 子ども家庭部 こども家庭センター課 こども家庭支援係・母子父子自立支援員(電話042-539-2555) / 042-539-2555
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
事前相談は養成機関への申込み前に行う。市要綱第6条では訓練促進給付金の支給申請は修業開始日以後に行うことができ、原則申請月分から支給する。修了支援給付金は修了日から30日以内に申請し、やむを得ない事由がある場合は例外がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
福生市にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けている方、または前年等所得が児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方 就業または育児と修業の両立が困難な状況であると認められる方 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金、修了支援給付金を受給していない方 支給対象資格 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師 その他市長が特に認める国家資格
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭部 こども家庭センター課 こども家庭支援係・母子父子自立支援員(電話042-539-2555) 042-539-2555
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 福生市による個人向けの現金給付。月額・所得制限あり。市要綱第6条では訓練促進給付金の支給申請は…、窓口は子ども家庭部 こども家庭センター課 こども家庭支援係・母子父…。事前相談は養成機関への申込み前に行う。
- 対象
- 福生市にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けている方、または前年等所得が児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方 就業または育児と修業の両立が困難な状況であると認められる方 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金、修了支援給付金を受給していない方 支給対象資格 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師 その他市長が特に認める国家資格
- 窓口
- 子ども家庭部 こども家庭センター課 こども家庭支援係・母子父子自立支援員(電話042-539-2555)
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よくある質問
誰が対象ですか?
福生市にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けている方、または前年等所得が児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方 就業または育児と修業の両立が困難な状況であると認められる方 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金、修了支援給付金を受給していない方 支給対象資格 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師 その他市長が特に認める国家資格
どこに申請しますか?
子ども家庭部 こども家庭センター課 こども家庭支援係・母子父子自立支援員(電話042-539-2555)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6226(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 福生市にお住まいの20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方 児童扶養手当の支給を受けている方、または前年等所得が児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方 修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方 就業または育児と修業の両立が困難な状況であると認められる方 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金、修了支援給付金を受給していない方 支給対象資格 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士 保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・製菓衛生師・調理師 その他市長が特に認める国家資格
出典:母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業(2026年9月29日に確認)
