福生市医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
未熟児の養育医療給付
福生市の「未熟児の養育医療給付」の対象は「次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの」です。
対象年齢1歳以下(下限は未確認)
金額指定医療機関での入院養育医療を公費負担。世帯所得等に応じ徴収額が設定される場合あり
対象地域福生市
対象条件
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 1歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 福生市
- 所得制限: 区分あり|所得は自己負担徴収額の算定に使用※ 受給可否の単純な所得制限ではない
- 対象年齢: 1歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 指定医療機関での入院養育医療を公費負担。世帯所得等に応じ徴収額が設定される場合あり
申請方法と準備
公式の記載
こども家庭センター課母子保健係へ、養育医療給付申請書、医師の意見書、世帯調書、対象児の保険資格確認資料、該当世帯の税資料等を提出する。乳幼児医療費等による精算の同意・委任は該当する場合に手続する。
窓口: 福生市 子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係(保健センター2階、電話042-552-0312) / 042-552-0312
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 入院中に市区町村へ申請|終了/期限: 退院または1歳到達等まで
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係(保健センター2階、電話042-552-0312) 042-552-0312
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 福生市による個人向けの補助金。開始: 入院中に市区町村へ申請|終了/期限: 退院または1歳到達等まで、窓口は子ども家庭部 こども家庭センター課…。1歳以下。
- 対象
- 次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。
- 窓口
- 子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係(保健センター2階、電話042-552-0312)
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このページは福生市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。
どこに申請しますか?
子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係(保健センター2階、電話042-552-0312)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6418(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。 出生時の体重が2,000グラム以下の乳児 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。
出典:未熟児の養育医療給付(2026年9月29日に確認)
