世田谷区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
認定こども園・新制度に移行した幼稚園
世田谷区の「認定こども園・新制度に移行した幼稚園」の対象は「補助金の交付対象者 対象園児の保護者で以下のすべての要件にあてはまる場合に交付の対象となります。 (1)子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園もしくは私立認定こども園に在籍する満3歳児(※1)の園児の保護者であること (2)世田谷区が保育の必要性があると判断した保護者であること (3)世田谷区内に住所を有すること (4)園児とその保護者(申請者)が同一世帯に属すること (5)保護者(申請者)が園児の預かり保育利用料を負担していること (6)子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づく「施設等利用費」の支給対象者でないこと(※2)… 対象となる費用と月あたりの上限額 補助金の交付額は、以下の対象費用(1)(2)それぞれの 上限額と実際に園に支払った利用料を比較し少ない方の額 となります。また、(1)(2)あわせて各月の上限額は16,300円(※1)です。 (1)在籍園における預かり保育事業の利用料 450円(日額単価)(※1)×預かり保育の利用日数 (2)在籍園以外における幼稚園型一時預かり事業の利用料(※2) ア 区の補助金交付決定の適用開始日又は終了日が月途中でない場合 実際に園に支払った金額。 イ 区の補助金交付決定の適用開始日が月途中の場合 16,300円(月額単価)×最初の利用日以降のその月の日数÷その月の日数…」です。月額の上限 16,300円と案内されています。締切は2027年4月9日(金)です。
対象年齢3歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの補助上限額16,300円
所得制限あり
対象地域世田谷区
対象条件
補助金の交付対象者 対象園児の保護者で以下のすべての要件にあてはまる場合に交付の対象となります。 (1)子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園もしくは私立認定こども園に在籍する満3歳児(※1)の園児の保護者であること (2)世田谷区が保育の必要性があると判断した保護者であること (3)世田谷区内に住所を有すること (4)園児とその保護者(申請者)が同一世帯に属すること (5)保護者(申請者)が園児の預かり保育利用料を負担していること (6)子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づく「施設等利用費」の支給対象者でないこと(※2)… 対象となる費用と月あたりの上限額 補助金の交付額は、以下の対象費用(1)(2)それぞれの 上限額と実際に園に支払った利用料を比較し少ない方の額 となります。また、(1)(2)あわせて各月の上限額は16,300円(※1)です。 (1)在籍園における預かり保育事業の利用料 450円(日額単価)(※1)×預かり保育の利用日数 (2)在籍園以外における幼稚園型一時預かり事業の利用料(※2) ア 区の補助金交付決定の適用開始日又は終了日が月途中でない場合 実際に園に支払った金額。 イ 区の補助金交付決定の適用開始日が月途中の場合 16,300円(月額単価)×最初の利用日以降のその月の日数÷その月の日数…
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 3歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 世田谷区
- 対象年齢: 3歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 16,300円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 世田谷区 子ども・若者部 保育課 教育・保育給付担当 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で子ども・若者部 保育課 教育・保育給付担当へ提出します。
入園後、預かり保育利用前に、支給要件確認の申請書と保育を必要とする理由に応じた書類を保育課へ郵送する。交付決定後に預かり保育料を支払い、年2回、請求書、領収書原本、特定子ども・子育て支援提供証明書を郵送する。
受付期間内に提出する
交付申請は入園後、原則として利用開始前。2026年4~9月利用分の請求は2026年10月30日必着、2026年10月~2027年3月利用分は2027年4月9日必着。期限後は理由にかかわらず支払対象外。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
補助金の交付対象者 対象園児の保護者で以下のすべての要件にあてはまる場合に交付の対象となります。 (1)子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園もしくは私立認定こども園に在籍する満3歳児(※1)の園児の保護者であること (2)世田谷区が保育の必要性があると判断した保護者であること (3)世田谷区内に住所を有すること (4)園児とその保護者(申請者)が同一世帯に属すること (5)保護者(申請者)が園児の預かり保育利用料を負担していること (6)子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づく「施設等利用費」の支給対象者でないこと(※2)… 対象となる費用と月あたりの上限額 補助金の交付額は、以下の対象費用(1)(2)それぞれの 上限額と実際に園に支払った利用料を比較し少ない方の額 となります。また、(1)(2)あわせて各月の上限額は16,300円(※1)です。 (1)在籍園における預かり保育事業の利用料 450円(日額単価)(※1)×預かり保育の利用日数 (2)在籍園以外における幼稚園型一時預かり事業の利用料(※2) ア 区の補助金交付決定の適用開始日又は終了日が月途中でない場合 実際に園に支払った金額。 イ 区の補助金交付決定の適用開始日が月途中の場合 16,300円(月額単価)×最初の利用日以降のその月の日数÷その月の日数…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
2 補助金交付の可否の通知 (1)交付要件を満たしている方 本補助金の交付対象者であることを 世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金交付決定通知書(第2号様式) により、申請保護者あて通知(郵送)します。 (2)交付要件を満たしていない方 本補助金の交付対象者として認められない旨を 世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金不交付決定通知書(第3号様式) に理由を付して、申請保護者あて通知(郵送)します。要件を満たさないため、本補助金の請求はできません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども・若者部 保育課 教育・保育給付担当 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区による個人向けの補助金。上限16,300円・月額・3歳以下・所得制限あり。2026年4~9月利用分の請求は2026…、窓口は子ども・若者部 保育課 教育・保育給付担当。交付申請は入園後、原則として利用開始前。
- 対象
- 補助金の交付対象者 対象園児の保護者で以下のすべての要件にあてはまる場合に交付の対象となります。 (1)子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園もしくは私立認定こども園に在籍する満3歳児(※1)の園児の保護者であること (2)世田谷区が保育の必要性があると判断した保護者であること (3)世田谷区内に住所を有すること (4)園児とその保護者(申請者)が同一世帯に属すること (5)保護者(申請者)が園児の預かり保育利用料を負担していること (6)子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づく「施設等利用費」の支給対象者でないこと(※2)… 対象となる費用と月あたりの上限額 補助金の交付額は、以下の対象費用(1)(2)それぞれの 上限額と実際に園に支払った利用料を比較し少ない方の額 となります。また、(1)(2)あわせて各月の上限額は16,300円(※1)です。 (1)在籍園における預かり保育事業の利用料 450円(日額単価)(※1)×預かり保育の利用日数 (2)在籍園以外における幼稚園型一時預かり事業の利用料(※2) ア 区の補助金交付決定の適用開始日又は終了日が月途中でない場合 実際に園に支払った金額。 イ 区の補助金交付決定の適用開始日が月途中の場合 16,300円(月額単価)×最初の利用日以降のその月の日数÷その月の日数…
- 窓口
- 子ども・若者部 保育課 教育・保育給付担当
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
補助金の交付対象者 対象園児の保護者で以下のすべての要件にあてはまる場合に交付の対象となります。 (1)子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園もしくは私立認定こども園に在籍する満3歳児(※1)の園児の保護者であること (2)世田谷区が保育の必要性があると判断した保護者であること (3)世田谷区内に住所を有すること (4)園児とその保護者(申請者)が同一世帯に属すること (5)保護者(申請者)が園児の預かり保育利用料を負担していること (6)子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づく「施設等利用費」の支給対象者でないこと(※2)… 対象となる費用と月あたりの上限額 補助金の交付額は、以下の対象費用(1)(2)それぞれの 上限額と実際に園に支払った利用料を比較し少ない方の額 となります。また、(1)(2)あわせて各月の上限額は16,300円(※1)です。 (1)在籍園における預かり保育事業の利用料 450円(日額単価)(※1)×預かり保育の利用日数 (2)在籍園以外における幼稚園型一時預かり事業の利用料(※2) ア 区の補助金交付決定の適用開始日又は終了日が月途中でない場合 実際に園に支払った金額。 イ 区の補助金交付決定の適用開始日が月途中の場合 16,300円(月額単価)×最初の利用日以降のその月の日数÷その月の日数…
金額はいくらですか?
月額の上限 16,300円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
2027年4月9日(金)までです。
どこに申請しますか?
子ども・若者部 保育課 教育・保育給付担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6550(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 補助金の交付対象者 対象園児の保護者で以下のすべての要件にあてはまる場合に交付の対象となります。 (1)子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園もしくは私立認定こども園に在籍する満3歳児(※1)の園児の保護者であること (2)世田谷区が保育の必要性があると判断した保護者であること (3)世田谷区内に住所を有すること (4)園児とその保護者(申請者)が同一世帯に属すること (5)保護者(申請者)が園児の預かり保育利用料を負担していること (6)子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づく「施設等利用費」の支給対象者でないこと(※2)… 対象となる費用と月あたりの上限額 補助金の交付額は、以下の対象費用(1)(2)それぞれの 上限額と実際に園に支払った利用料を比較し少ない方の額 となります。また、(1)(2)あわせて各月の上限額は16,300円(※1)です。 (1)在籍園における預かり保育事業の利用料 450円(日額単価)(※1)×預かり保育の利用日数 (2)在籍園以外における幼稚園型一時預かり事業の利用料(※2) ア 区の補助金交付決定の適用開始日又は終了日が月途中でない場合 実際に園に支払った金額。 イ 区の補助金交付決定の適用開始日が月途中の場合 16,300円(月額単価)×最初の利用日以降のその月の日数÷その月の日数…
- 申請の方法
- 2 補助金交付の可否の通知 (1)交付要件を満たしている方 本補助金の交付対象者であることを 世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金交付決定通知書(第2号様式) により、申請保護者あて通知(郵送)します。 (2)交付要件を満たしていない方 本補助金の交付対象者として認められない旨を 世田谷区私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金不交付決定通知書(第3号様式) に理由を付して、申請保護者あて通知(郵送)します。要件を満たさないため、本補助金の請求はできません。
出典:【満3歳児クラス】私立認定こども園等預かり保育料に係る保護者補助金(認定こども園・新制度に移行した幼稚園)(2026年9月29日に確認)
