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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

児童手当

世田谷区の「児童手当」の対象は「世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です」です。月額の上限 30,000円と案内されています。

  • 対象年齢0歳 〜 18歳
  • 1か月あたりの給付額30,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出生・転入等の際は速やかに申請する。原則は申請翌月分から支給。出生日又は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内なら、月をまたぐ申請でも申請月分から支給する特例がある。郵送は到達日、電子は送信完了日が申請日。15日目が閉庁日なら翌開庁日。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 0歳 〜 18歳
  • 所得制限はありません

1か月あたりの給付額

月額
30,000円

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 / 03-5432-2309

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    出生・転入等により新たに該当した場合、児童手当認定請求書又は額改定請求書を、子ども家庭課子ども医療・手当担当への郵送、同担当又は各総合支所子ども家庭支援課の窓口、マイナンバーカードによるマイナポータル電子申請のいずれかで提出する。添付書類が揃わない場合は請求書を先に提出できる。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出生・転入等の際は速やかに申請する。原則は申請翌月分から支給。出生日又は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内なら、月をまたぐ申請でも申請月分から支給する特例がある。郵送は到達日、電子は送信完了日が申請日。15日目が閉庁日なら翌開庁日。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。

  • 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 03-5432-2309

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
世田谷区による個人向けの現金給付。上限30,000円・月額・0〜18歳・所得制限なし。窓口は子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当。出生・転入等の際は速やかに申請する。
対象
世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。
窓口
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。

金額はいくらですか?

月額の上限 30,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6329(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

金額・給付の内容
2024年10月分以降の児童手当:3歳未満月15,000円、3歳~高校生年代月10,000円、第3子以降は年齢区分によらず月30,000円。第3子算定には親等が経済的負担をしている22歳年度末までの兄姉等を含む。
支給の回数・頻度
児童手当は偶数月の年6回、前月までの2か月分。月額と実際の振込頻度を区別。

出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)

申請の方法
児童手当認定(額改定)請求を担当課又は各総合支所子ども家庭支援課等窓口、郵送、電子申請で行う。請求者本人の資格・口座等の必要書類を添付。
担当窓口・問い合わせ
世田谷区子ども・若者部子ども家庭課子ども医療・手当担当03-5432-2309。

出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。

出典:児童手当のご案内(2026年9月29日に確認)

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