世田谷区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当
世田谷区の「児童手当」の対象は「世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です」です。月額の上限 30,000円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 18歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域世田谷区
受付時期出生・転入等の際は速やかに申請する。原則は申請翌月分から支給。出生日又は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内なら、月をまたぐ申請でも申請月分から支給する特例がある。郵送は到達日、電子は送信完了日が申請日。15日目が閉庁日なら翌開庁日。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳
- 所得制限はありません
- 対象地域: 世田谷区
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 / 03-5432-2309
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
出生・転入等により新たに該当した場合、児童手当認定請求書又は額改定請求書を、子ども家庭課子ども医療・手当担当への郵送、同担当又は各総合支所子ども家庭支援課の窓口、マイナンバーカードによるマイナポータル電子申請のいずれかで提出する。添付書類が揃わない場合は請求書を先に提出できる。
受付期間内に提出する
出生・転入等の際は速やかに申請する。原則は申請翌月分から支給。出生日又は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内なら、月をまたぐ申請でも申請月分から支給する特例がある。郵送は到達日、電子は送信完了日が申請日。15日目が閉庁日なら翌開庁日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 03-5432-2309
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。
- 窓口
- 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6329(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 金額・給付の内容
- 2024年10月分以降の児童手当:3歳未満月15,000円、3歳~高校生年代月10,000円、第3子以降は年齢区分によらず月30,000円。第3子算定には親等が経済的負担をしている22歳年度末までの兄姉等を含む。
- 支給の回数・頻度
- 児童手当は偶数月の年6回、前月までの2か月分。月額と実際の振込頻度を区別。
出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)
- 申請の方法
- 児童手当認定(額改定)請求を担当課又は各総合支所子ども家庭支援課等窓口、郵送、電子申請で行う。請求者本人の資格・口座等の必要書類を添付。
- 担当窓口・問い合わせ
- 世田谷区子ども・若者部子ども家庭課子ども医療・手当担当03-5432-2309。
出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 世田谷区内に住所がある方で、0歳~高校生相当世代(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の児童(世田谷区外在住の児童を含む)を監護している方が対象です。
出典:児童手当のご案内(2026年9月29日に確認)
