足立区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
子ども医療費助成制度(マル乳・マル子医療証):亡くなられた時の手続き
この制度は、足立区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる。
対象年齢15歳以下(下限は未確認)
金額保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる
対象地域足立区
受付時期医療証に記載の保護者が亡くなった場合は、代わって養育する保護者による新規申請が必要。子ども本人が亡くなった場合は戸籍の死亡届を提出済みなら別手続き不要。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 足立区
- 所得制限: 自治体運用|東京都制度の所得制限は自治体独自拡充等により運用差あり
- 対象年齢: 15歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 保険診療自己負担を助成。通院1回200円等の自己負担有無は自治体運用で異なる
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 足立区 福祉部親子支援課子ども医療費給付係(03-3880-5923) / 足立区役所代表 03-3880-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で福祉部親子支援課子ども医療費給付係(03-3880-5923)へ提出します。
医療証に記載された保護者が亡くなった場合、新たに子どもを養育する保護者が窓口または郵送で新規申請する。子どもが亡くなった場合は、戸籍の死亡届を出していれば子ども医療の手続きは不要。
受付期間内に提出する
医療証に記載の保護者が亡くなった場合は、代わって養育する保護者による新規申請が必要。子ども本人が亡くなった場合は戸籍の死亡届を提出済みなら別手続き不要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部親子支援課子ども医療費給付係(03-3880-5923) 足立区役所代表 03-3880-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 足立区による個人向けの補助金。医療証に記載の保護者が亡くなった場合は、代わって養育する保護者による新規申請が必……。15歳以下。
- 窓口
- 福祉部親子支援課子ども医療費給付係(03-3880-5923)
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
福祉部親子支援課子ども医療費給付係(03-3880-5923)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6587(お問い合わせの際にお使いください)
