日の出町税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
公共施設使用料の減免
日の出町の「公共施設使用料の減免」は、日の出町が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。締切は2026年3月27日(金)です。
所得制限なし
対象地域日の出町
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 日の出町
- 減免の割合: 対象経費に対する割合の50%
自己負担額
- 自己負担
- なし
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 日の出町 教育委員会 文化スポーツ課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
原則、施設の初回利用日の1週間前まで。2026年4月初週に利用する場合は2026年3月27日まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(1)紙で申請の場合 文化スポーツ課窓口へ提出 (2)PDF,ワード,データで申請の場合 bunka@town.hinode.tokyo.jp 上記メールアドレスまで、メールでお送りください。 メールタイトル「(団体名)減免申請書の提出」 内容「団体名・送付者名」
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(1)紙で申請の場合 文化スポーツ課窓口へ提出 (2)PDF,ワード,データで申請の場合 bunka@town.hinode.tokyo.jp 上記メールアドレスまで、メールでお送りください。 メールタイトル「(団体名)減免申請書の提出」 内容「団体名・送付者名」 提出後のながれ 教育委員会にて協議し、許可・不許可の判断をいたします。 その後申請書の写しに教育委員会より許可内容を転記し、複製を代表者様へ郵送いたします。 なお許可内容の発送は令和8年4月1日以降となりますので、ご了承ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
教育委員会 文化スポーツ課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
4自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは日の出町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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注意点
総合体育館も公民館も無く、高齢者個人の一律無料化規定も存在しません
軸レポートの文化・スポーツカテゴリは1行しかなく、「公共施設使用料の減免」として障害者およびその付添人、町内の学校・保育所、障害者団体・子ども団体・高齢者団体、町内自治会などを対象に免除(0円)または50%減額が定められています。ただし「高齢者個人の一律無料化規定はなし」と明記されています。品川区が70歳以上、千代田区が60歳以上の個人利用を無料にしているのと違い、日の出町の高齢者は団体を作って教育委員会文化スポーツ課に減免申請するという経路をたどる必要があります。もう一つの町らしい事実として、日の出町には「日の出町総合体育館」「日の出町公民館」という名称の独立した公共施設が存在せず、町立学校施設(小中学校の体育館等)、社会体育施設(町民グランド等)、社会教育施設(日の出町やまびこホール、本宿地区学習等供用施設)が代替しています。減免の根拠も体育施設・やまびこホール・学習等供用施設・町立学校施設それぞれの設置管理条例施行規則第7条第1項に分散しており、施設ごとに窓口と様式が変わる。個人でふらっと使って窓口で割引になる仕組みではないので、定期的に使うつもりならまず団体登録から始めること。
町に総合体育館も公民館も無く、減免も団体単位で個人の高齢者割引は無い
日の出町には「日の出町総合体育館」「日の出町公民館」という名称の独立した公共施設が存在しません。実際にあるのは町立学校施設(町内小中学校の体育館等)、社会体育施設(町民グランド等)、社会教育施設(日の出町やまびこホール、本宿地区学習等供用施設)で、これは人口規模が小さい町の施設整備の実態を示しています。減免規定は各施設の設置管理条例施行規則第7条第1項に基づき、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者本人および付添いが必要な場合の付添人が免除(0円)、障がい者団体は免除または減額(教育委員会の承認による)、学校教育法第1条に規定する町内の学校または児童福祉法に規定する町内の保育所が目的のために使用するときは免除、子ども団体・高齢者団体等の構成団体は団体名簿を添えた申請により免除または減額、町内自治会のレクリエーション事業は50%減額。一方で高齢者個人を対象とした一律の無料化・定額割引規定は条例・施行規則上に無く未確認。品川区が70歳以上、千代田区が60歳以上の個人利用を無料にしているのとは仕組みが違い、日の出町では高齢者は団体を作って減免申請するという経路になります。申請先は教育委員会文化スポーツ課で、減免申請書と障害者手帳の写しまたは年齢・住所記載の団体名簿の提出が必要、教育委員会の協議を経て免除・減額・不承認が決まる。ふらっと行って窓口で割引になる仕組みではないので、サークルで使うなら事前に団体登録を済ませておくこと。
よくある質問
いつまでに申請しますか?
2026年3月27日(金)までです。
どこに申請しますか?
教育委員会 文化スポーツ課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6695(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請先・提出先
- (1)紙で申請の場合 文化スポーツ課窓口へ提出 (2)PDF,ワード,データで申請の場合 bunka@town.hinode.tokyo.jp 上記メールアドレスまで、メールでお送りください。 メールタイトル「(団体名)減免申請書の提出」 内容「団体名・送付者名」
- 申請の方法
- (1)紙で申請の場合 文化スポーツ課窓口へ提出 (2)PDF,ワード,データで申請の場合 bunka@town.hinode.tokyo.jp 上記メールアドレスまで、メールでお送りください。 メールタイトル「(団体名)減免申請書の提出」 内容「団体名・送付者名」 提出後のながれ 教育委員会にて協議し、許可・不許可の判断をいたします。 その後申請書の写しに教育委員会より許可内容を転記し、複製を代表者様へ郵送いたします。 なお許可内容の発送は令和8年4月1日以降となりますので、ご了承ください。
出典:【受付中】日の出町公共施設使用料の減免申請について(2026年9月29日に確認)
