羽村市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)
羽村市の「乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)」の対象は「●対象者 羽村市に住所がある小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育している方全員が対象となります。 ただし、乳幼児が次のいずれかに該当するときは対象となりません。 1. 生活保護を受けているとき 2. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり) 3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき 4. ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているとき 5. 健康保険に加入していないとき 〇この制度は保護者から申請がされないと認定できませんのでご注意ください。 〇所得制限はありません」です。保険診療の自己負担分を助成。
対象年齢6歳以下(下限は未確認)
金額保険診療の自己負担分を助成
所得制限なし
対象地域羽村市
受付時期原則として申請日から助成。出生又は転入の日の翌日から15日以内に申請した場合は出生又は転入日から対象となる。必要書類が不足していても先に申請する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
●対象者 羽村市に住所がある小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育している方全員が対象となります。 ただし、乳幼児が次のいずれかに該当するときは対象となりません。 1. 生活保護を受けているとき 2. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり) 3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき 4. ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているとき 5. 健康保険に加入していないとき 〇この制度は保護者から申請がされないと認定できませんのでご注意ください。 〇所得制限はありません。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 羽村市
- 対象年齢: 6歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 保険診療の自己負担分を助成
申請方法と準備
公式の記載
保護者が子ども政策課で医療証を申請し、子の健康保険資格が分かるものと申請者本人確認書類を用意する。代理申請は委任状と代理人本人確認書類が必要。書類不足でも先に申請可。償還払いは領収書、医療証、保護者口座等を提出。10割支払時は先に保険者へ8割分を請求し、支給決定通知原本と領収書原本又は写し等を添付。治療用装具の処方資料は該当時のみ。
窓口: 羽村市 子ども政策課 子ども政策係 / 042-555-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
原則として申請日から助成。出生又は転入の日の翌日から15日以内に申請した場合は出生又は転入日から対象となる。必要書類が不足していても先に申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
●対象者 羽村市に住所がある小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育している方全員が対象となります。 ただし、乳幼児が次のいずれかに該当するときは対象となりません。 1. 生活保護を受けているとき 2. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり) 3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき 4. ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているとき 5. 健康保険に加入していないとき 〇この制度は保護者から申請がされないと認定できませんのでご注意ください。 〇所得制限はありません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども政策課 子ども政策係 042-555-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- ●対象者 羽村市に住所がある小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育している方全員が対象となります。 ただし、乳幼児が次のいずれかに該当するときは対象となりません。 1. 生活保護を受けているとき 2. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり) 3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき 4. ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているとき 5. 健康保険に加入していないとき 〇この制度は保護者から申請がされないと認定できませんのでご注意ください。 〇所得制限はありません。
- 窓口
- 子ども政策課 子ども政策係
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よくある質問
誰が対象ですか?
●対象者 羽村市に住所がある小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育している方全員が対象となります。 ただし、乳幼児が次のいずれかに該当するときは対象となりません。 1. 生活保護を受けているとき 2. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり) 3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき 4. ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているとき 5. 健康保険に加入していないとき 〇この制度は保護者から申請がされないと認定できませんのでご注意ください。 〇所得制限はありません。
どこに申請しますか?
子ども政策課 子ども政策係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(資格開始の日は申請日から。出生・転入の場合は翌日から15日以内の申請で出生・転入日から資格開始 → 原則として申請日から助成。出生又は転入の日の翌日から15日以内に申請した場合は出生又は転入日から対象となる。必要書類が不足していても先に申請する。)
掲載番号 6944(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- ●対象者 羽村市に住所がある小学校入学前(6歳になった日以降の最初の3月31日まで)の乳幼児を養育している方全員が対象となります。 ただし、乳幼児が次のいずれかに該当するときは対象となりません。 1. 生活保護を受けているとき 2. 児童福祉施設などに入所しているとき(一部除外施設あり) 3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき 4. ひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度を受給しているとき 5. 健康保険に加入していないとき 〇この制度は保護者から申請がされないと認定できませんのでご注意ください。 〇所得制限はありません。
出典:乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)(2026年9月29日に確認)
