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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

府中市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

中等度難聴児補聴器購入費助成事業

府中市の「中等度難聴児補聴器購入費助成事業」の対象は「次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方」です。対象経費・区分に応じて算定。

  • 対象年齢17歳以下(下限は未確認)
  • 金額対象経費・区分に応じて算定
  • 対象地域府中市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期補聴器を購入する前に申請する。前回助成による購入日から5年以内の新たな購入申請は原則不可(市長が特別事情を認める場合を除く)。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 17歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 府中市
  • 対象年齢: 17歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
対象経費・区分に応じて算定

※ 定額上限がない、または複数上限がある制度

申請方法と準備

公式の記載

保護者が購入前に、申請書、所定医師意見書、意見書に基づく販売業者の見積書、親子双方の本人確認書類等を障害者福祉課へ提出する。転入等により必要な場合は世帯全員分の前住所地課税資料を添付。申請月が6月までか7月以降かで課税年度と1月2日以降転入判定が異なる。

窓口: 府中市 障害者福祉課 / 府中市役所代表 042-364-4111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    補聴器を購入する前に申請する。前回助成による購入日から5年以内の新たな購入申請は原則不可(市長が特別事情を認める場合を除く)。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。

  • 申請に必要な書類 中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書 中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(医師による作成が必要) 見積書(補聴器販売業者の任意様式) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)(保護者、児童の両方) 1月2日以降に転入された方は、前住所地発行の住民税課税証明書 (世帯全員分) 注記:申請月 6月まで→前年度課税証明書(前年1月2日以降に府中市ご転入の場合) 注記:申請月 7月以降→当該年度課税証明書(当年1月2日以降に府中市ご転入の場合)

  • 障害者福祉課 府中市役所代表 042-364-4111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
府中市による個人向けの補助金。前回助成による購入日から5年以内の新たな購入申請は…、窓口は障害者福祉課。1回限り・17歳以下。補聴器を購入する前に申請する。
対象
次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。
窓口
障害者福祉課

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よくある質問

誰が対象ですか?

次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。

どこに申請しますか?

障害者福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7146(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。
申請に必要なもの
申請に必要な書類 中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書 中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(医師による作成が必要) 見積書(補聴器販売業者の任意様式) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)(保護者、児童の両方) 1月2日以降に転入された方は、前住所地発行の住民税課税証明書 (世帯全員分) 注記:申請月 6月まで→前年度課税証明書(前年1月2日以降に府中市ご転入の場合) 注記:申請月 7月以降→当該年度課税証明書(当年1月2日以降に府中市ご転入の場合)

出典:中等度難聴児補聴器購入費助成事業 東京都府中市ホームページ(2026年9月29日に確認)

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