府中市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
中等度難聴児補聴器購入費助成事業
府中市の「中等度難聴児補聴器購入費助成事業」の対象は「次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方」です。対象経費・区分に応じて算定。
対象年齢17歳以下(下限は未確認)
金額対象経費・区分に応じて算定
対象地域府中市
受付時期補聴器を購入する前に申請する。前回助成による購入日から5年以内の新たな購入申請は原則不可(市長が特別事情を認める場合を除く)。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 17歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 府中市
- 対象年齢: 17歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 対象経費・区分に応じて算定
※ 定額上限がない、または複数上限がある制度
申請方法と準備
公式の記載
保護者が購入前に、申請書、所定医師意見書、意見書に基づく販売業者の見積書、親子双方の本人確認書類等を障害者福祉課へ提出する。転入等により必要な場合は世帯全員分の前住所地課税資料を添付。申請月が6月までか7月以降かで課税年度と1月2日以降転入判定が異なる。
窓口: 府中市 障害者福祉課 / 府中市役所代表 042-364-4111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
補聴器を購入する前に申請する。前回助成による購入日から5年以内の新たな購入申請は原則不可(市長が特別事情を認める場合を除く)。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書 中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(医師による作成が必要) 見積書(補聴器販売業者の任意様式) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)(保護者、児童の両方) 1月2日以降に転入された方は、前住所地発行の住民税課税証明書 (世帯全員分) 注記:申請月 6月まで→前年度課税証明書(前年1月2日以降に府中市ご転入の場合) 注記:申請月 7月以降→当該年度課税証明書(当年1月2日以降に府中市ご転入の場合)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害者福祉課 府中市役所代表 042-364-4111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 府中市による個人向けの補助金。前回助成による購入日から5年以内の新たな購入申請は…、窓口は障害者福祉課。1回限り・17歳以下。補聴器を購入する前に申請する。
- 対象
- 次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。
- 窓口
- 障害者福祉課
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この制度は東京13自治体で確認しています。
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このページは府中市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。
どこに申請しますか?
障害者福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7146(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書 中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(医師による作成が必要) 見積書(補聴器販売業者の任意様式) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)(保護者、児童の両方) 1月2日以降に転入された方は、前住所地発行の住民税課税証明書 (世帯全員分) 注記:申請月 6月まで→前年度課税証明書(前年1月2日以降に府中市ご転入の場合) 注記:申請月 7月以降→当該年度課税証明書(当年1月2日以降に府中市ご転入の場合)
出典:中等度難聴児補聴器購入費助成事業 東京都府中市ホームページ(2026年9月29日に確認)
