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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

携帯用防犯ブザー支給事業

世田谷区の「携帯用防犯ブザー支給事業」の対象は「区内在住の小・中学生(小学校新1年生を含む)」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期・区立小:入学後に配布 ・区立外小:2月1日以降に受領可能

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

区内在住の小・中学生(小学校新1年生を含む)

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 世田谷区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

窓口

世田谷区 学務課の窓口で申請します。

窓口: 世田谷区 学務課 / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、世田谷区 学務課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    ・区立小学校の新1年生: 学校を通じて受領(申請不要)。 ・区立以外の小学校の新1年生(区内在住): 区から送付される申請書兼受領書を持参し、まちづくりセンター等で受領。

  3. 受付期間内に提出する

    ・区立小:入学後に配布 ・区立外小:2月1日以降に受領可能

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 区内在住の小・中学生(小学校新1年生を含む)

  • 世田谷区 学務課 世田谷区役所代表 03-5432-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東京都世田谷区による個人向けの現金給付。対象は区内在住の小・中学生(小学校新1年生を含む)。窓口申請、・区立小:入学後に配布 ・区立外小:2月1日以降に受領可能、窓口は世田谷区 学務課。1回限り。
対象
区内在住の小・中学生(小学校新1年生を含む)
窓口
世田谷区 学務課

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の防災・安全の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、防災・安全の制度を569件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 世田谷区。区立小は入学後に配布、区立外小の区内在住者は2月1日以降に受領可能

注意点

防犯ブザーは世田谷・練馬とも0円、区外通学者は自分で申請

防犯ブザーの無償配布は世田谷区と練馬区で確認できます。世田谷区の携帯用防犯ブザー支給事業は区内在住の小・中学生(小学校新1年生を含む)が対象で自己負担0円、1人1回限り。電池交換費用は自己負担だが、支給後3年以内の故障は無償交換可能(故意・過失・紛失は除く)。区立小学校の新1年生は学校を通じて申請不要で受領できるが、区立以外の小学校に通う区内在住の新1年生は区から送付される申請書兼受領書を持参してまちづくりセンター等で受領する必要があり、2月1日以降に受け取れる。練馬区の防犯ブザー配布は区内在住・在学の新小学1年生および小中学校の転入生が対象で無償・1人1個、区内小学校に通う児童は学校から配布(申請不要)、区外小学校に通う区内在住児童は区民事務所または区役所危機管理課窓口で申込・配布となります。世田谷区が公費で全児童にGPS見守り端末を配布・貸与する制度は確認できません。だから私立や国立に通う家庭は学校経由では届かず、自分で窓口に出向かないと受け取れない。

よくある質問

誰が対象ですか?

区内在住の小・中学生(小学校新1年生を含む)

どこに申請しますか?

世田谷区 学務課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月3日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7367(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

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