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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

西東京市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

補装具費の支給 西東京市Web

西東京市の「補装具費の支給 西東京市Web」の対象は「身体障害者手帳所持者、難病患者等 ただし、 対象者が18歳以上の方で、世帯員(本人及び配偶者)の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります (18歳未満の場合は所得制限はありません。)。 ※障害の内容等により、支給対象品目が異なります。 ※障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合や、購入に先立ち複数の補装具等の比較検討が必要と認められる場合には、借受けの対象となります。 支給対象となる補装具の種目 義肢(義手・義足) 装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具) 姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置 車椅子、電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く) 重度障害者用意思伝達装置 【児童のみ】排便補助具、起立保持具 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域西東京市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期購入・修理・借受けを行う前に相談・申請し、支給決定通知が届いてから実施する。決定前の購入・修理等は支給対象外。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

身体障害者手帳所持者、難病患者等 ただし、 対象者が18歳以上の方で、世帯員(本人及び配偶者)の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります (18歳未満の場合は所得制限はありません。)。 ※障害の内容等により、支給対象品目が異なります。 ※障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合や、購入に先立ち複数の補装具等の比較検討が必要と認められる場合には、借受けの対象となります。 支給対象となる補装具の種目 義肢(義手・義足) 装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具) 姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置 車椅子、電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く) 重度障害者用意思伝達装置 【児童のみ】排便補助具、起立保持具 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 西東京市

金額

公式の記載
基準額の原則9割を公費負担(利用者負担原則1割)。生活保護・住民税非課税0円、課税世帯の負担上限月額37,200円

申請方法と準備

窓口

健康福祉部障害福祉課障害者支援係の窓口で申請します。

窓口: 西東京市 健康福祉部障害福祉課障害者支援係 / 西東京市役所代表 042-464-1311

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、健康福祉部障害福祉課障害者支援係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    購入・修理・借受けの前に田無庁舎の障害福祉課窓口又は電話で相談し、個別に案内された書類を提出する。種目等に応じ必要な場合のみ都センターの判定を受け、支給決定通知と支給券が届いてから購入・修理等を行う。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    購入・修理・借受けを行う前に相談・申請し、支給決定通知が届いてから実施する。決定前の購入・修理等は支給対象外。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 身体障害者手帳所持者、難病患者等 ただし、 対象者が18歳以上の方で、世帯員(本人及び配偶者)の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります (18歳未満の場合は所得制限はありません。)。 ※障害の内容等により、支給対象品目が異なります。 ※障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合や、購入に先立ち複数の補装具等の比較検討が必要と認められる場合には、借受けの対象となります。 支給対象となる補装具の種目 義肢(義手・義足) 装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具) 姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置 車椅子、電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く) 重度障害者用意思伝達装置 【児童のみ】排便補助具、起立保持具 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

  • 健康福祉部障害福祉課障害者支援係 西東京市役所代表 042-464-1311

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
西東京市による個人向けの現金給付。窓口は健康福祉部障害福祉課障害者支援係。所得制限なし。購入・修理・借受けを行う前に相談・申請し、支給決定通知が届いてから実施する。
対象
身体障害者手帳所持者、難病患者等 ただし、 対象者が18歳以上の方で、世帯員(本人及び配偶者)の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります (18歳未満の場合は所得制限はありません。)。 ※障害の内容等により、支給対象品目が異なります。 ※障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合や、購入に先立ち複数の補装具等の比較検討が必要と認められる場合には、借受けの対象となります。 支給対象となる補装具の種目 義肢(義手・義足) 装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具) 姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置 車椅子、電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く) 重度障害者用意思伝達装置 【児童のみ】排便補助具、起立保持具 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
窓口
健康福祉部障害福祉課障害者支援係

お住まいの地域での確認

このページは西東京市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

身体障害者手帳所持者、難病患者等 ただし、 対象者が18歳以上の方で、世帯員(本人及び配偶者)の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります (18歳未満の場合は所得制限はありません。)。 ※障害の内容等により、支給対象品目が異なります。 ※障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合や、購入に先立ち複数の補装具等の比較検討が必要と認められる場合には、借受けの対象となります。 支給対象となる補装具の種目 義肢(義手・義足) 装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具) 姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置 車椅子、電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く) 重度障害者用意思伝達装置 【児童のみ】排便補助具、起立保持具 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

どこに申請しますか?

健康福祉部障害福祉課障害者支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: 購入・修理前に市区町村へ申請が原則|終了/期限: 継続制度 → 購入・修理・借受けを行う前に相談・申請し、支給決定通知が届いてから実施する。決定前の購入・修理等は支給対象外。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7542(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
所得割
住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
身体障害者手帳所持者、難病患者等 ただし、 対象者が18歳以上の方で、世帯員(本人及び配偶者)の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります (18歳未満の場合は所得制限はありません。)。 ※障害の内容等により、支給対象品目が異なります。 ※障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合や、購入に先立ち複数の補装具等の比較検討が必要と認められる場合には、借受けの対象となります。 支給対象となる補装具の種目 義肢(義手・義足) 装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具) 姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置 車椅子、電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く) 重度障害者用意思伝達装置 【児童のみ】排便補助具、起立保持具 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

出典:補装具費の支給 西東京市Web(2026年9月29日に確認)

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