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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国仕事・就労

仕事・就職・収入に関する支援を探している方へ

高年齢雇用継続基本給付金

国の「高年齢雇用継続基本給付金」は、国の給付・手当です。上限 522,000円(下限 2,562円)と案内されています。

  • 対象年齢60歳 〜 65歳
  • 給付額522,000円
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

併給できない制度がある可能性があります高年齢雇用継続基本給付金は60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者が対象で、60歳到達時点で被保険者期間が通算5年以上あり、各月の賃金が60歳到達時点の賃金月額と比較して75%未満に低下していることが要件。給付率は2025年4月1日以降に60歳到達した方が各月に支払われた賃金の最大10%で、賃金低下率64%以下なら10%、64%超〜75%未満なら10%から0%へ逓減する。2025年3月31日以前に60歳到達した方は最大15%の旧給付率が適用される。令和8年度(2026年8月1日〜)の支給限度額(賃金+給付金の月額上限)は397,369円、支給最低限度額は2,562円(算定額がこれ以下なら不支給)、60歳到達時等の賃金月額上限額522,000円・下限額96,090円。育児時短就業給付金とは併給できず、時短給付の受給要件に「高年齢雇用継続給付の受給対象となっていないこと」が含まれる。だから利用者は、60歳を跨ぐ時期の到達日が2025年3月31日以前か4月1日以降かだけで給付率が15%と10%に分かれることを、賃金交渉の前提として押さえるべきである。

受付時期・初回申請:最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内。 ・2回目以降:ハローワークが指定する支給申請月中。 ・時効は2年です。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
  • 対象年齢: 60歳 〜 65歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

給付額

上限
522,000円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 国(厚生労働省) ・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    ・初回申請:最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内。 ・2回目以降:ハローワークが指定する支給申請月中。 ・時効は2年です。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • ・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(厚生労働省)による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者。上限522,000円・月額・60〜65歳。窓口は・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所。
窓口
・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の仕事・就労の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、仕事・就労の制度を177件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 初回申請は最初の支給対象月の初日から4か月以内。時効は2年。2025年4月1日以降に60歳到達した方は最大10%、2025年3月31日以前は最大15%

注意点

高年齢雇用継続は限度額397,369円、賃金月額上限522,000円

高年齢雇用継続基本給付金は60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者が対象で、60歳到達時点で被保険者期間が通算5年以上あり、各月の賃金が60歳到達時点の賃金月額と比較して75%未満に低下していることが要件。給付率は2025年4月1日以降に60歳到達した方が各月に支払われた賃金の最大10%で、賃金低下率64%以下なら10%、64%超〜75%未満なら10%から0%へ逓減します。2025年3月31日以前に60歳到達した方は最大15%の旧給付率が適用される。令和8年度(2026年8月1日〜)の支給限度額(賃金+給付金の月額上限)は397,369円、支給最低限度額は2,562円(算定額がこれ以下なら不支給)、60歳到達時等の賃金月額上限額522,000円・下限額96,090円。育児時短就業給付金とは併給できず、時短給付の受給要件に「高年齢雇用継続給付の受給対象となっていないこと」が含まれる。だから利用者は、60歳を跨ぐ時期の到達日が2025年3月31日以前か4月1日以降かだけで給付率が15%と10%に分かれることを、賃金交渉の前提として押さえるべきです。

よくある質問

金額はいくらですか?

上限 522,000円(下限 2,562円)と案内されています。

どこに申請しますか?

・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7659(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
併給
複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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