小平市税・保険・年金
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国民年金の給付 遺族基礎年金
小平市の「国民年金の給付 遺族基礎年金」の対象は「国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます」です。子のある配偶者:年847,300円+子の加算。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
金額子のある配偶者:年847,300円+子の加算
対象地域小平市
対象条件
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 小平市
- 所得制限: 生計維持関係等の要件あり
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 子のある配偶者:年847,300円+子の加算
※ 第1・2子各243,800円、第3子以降各81,300円
申請方法と準備
窓口
保険年金課高齢者医療・年金担当の窓口で申請します。
窓口: 小平市 保険年金課高齢者医療・年金担当 / 小平市役所代表 042-341-1211
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、保険年金課高齢者医療・年金担当の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
年金請求書と死亡・生計関係等を確認する該当書類を、市役所保険年金課又は年金事務所へ提出する。市窓口は事前予約し、亡くなった方の加入歴で提出先を確認する。
受付期間内に提出する
死亡後に請求 / 年金請求の時効等に注意
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
相談に必要なもの (1)本人(注)が相談する場合 死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書 本人確認ができる身分証明書 (注)死亡した方に生計を維持されていた 「子のある配偶者」、「子」を指します。 (2)代理人が相談する場合 死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書 委任状 代理人の本人確認ができる身分証明書
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
受付窓口 死亡した方が加入していた年金制度によって、遺族年金の申請窓口が異なります。必要な書類は一人ひとり異なります。遺族基礎年金と同時に、遺族厚生(共済)年金を受給されるときは、武蔵野年金事務所または共済組合になります。 加入していた年金制度別の受付窓口 死亡した人が加入していた年金制度 受付窓口 国民年金のみ(第1号被保険者のみ) 武蔵野年金事務所 保険年金課(市役所1階)(注) 国民年金(第1号被保険者)以外の期間がある 武蔵野年金事務所 (注)小平市へご相談される場合は、電話(042-346-9531)または窓口にて事前にご予約ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保険年金課高齢者医療・年金担当 小平市役所代表 042-341-1211
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 小平市による個人向けの現金給付。年額・18歳以下。死亡後に請求 / 年金請求の時効等に注意、窓口は保険年金課高齢者医療・年金担当。
- 対象
- 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。
- 窓口
- 保険年金課高齢者医療・年金担当
お住まいの地域での確認
このページは小平市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。
どこに申請しますか?
保険年金課高齢者医療・年金担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7715(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。
- 申請に必要なもの
- 相談に必要なもの (1)本人(注)が相談する場合 死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書 本人確認ができる身分証明書 (注)死亡した方に生計を維持されていた 「子のある配偶者」、「子」を指します。 (2)代理人が相談する場合 死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書 委任状 代理人の本人確認ができる身分証明書
- 申請先・提出先
- 受付窓口 死亡した方が加入していた年金制度によって、遺族年金の申請窓口が異なります。必要な書類は一人ひとり異なります。遺族基礎年金と同時に、遺族厚生(共済)年金を受給されるときは、武蔵野年金事務所または共済組合になります。 加入していた年金制度別の受付窓口 死亡した人が加入していた年金制度 受付窓口 国民年金のみ(第1号被保険者のみ) 武蔵野年金事務所 保険年金課(市役所1階)(注) 国民年金(第1号被保険者)以外の期間がある 武蔵野年金事務所 (注)小平市へご相談される場合は、電話(042-346-9531)または窓口にて事前にご予約ください。
出典:国民年金の給付 遺族基礎年金(2026年9月29日に確認)
