本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

小平市税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

国民年金の給付 遺族基礎年金

小平市の「国民年金の給付 遺族基礎年金」の対象は「国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます」です。子のある配偶者:年847,300円+子の加算。

  • 対象年齢18歳以下(下限は未確認)
  • 金額子のある配偶者:年847,300円+子の加算
  • 対象地域小平市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 小平市
  • 所得制限: 生計維持関係等の要件あり
  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
子のある配偶者:年847,300円+子の加算

※ 第1・2子各243,800円、第3子以降各81,300円

申請方法と準備

窓口

保険年金課高齢者医療・年金担当の窓口で申請します。

窓口: 小平市 保険年金課高齢者医療・年金担当 / 小平市役所代表 042-341-1211

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、保険年金課高齢者医療・年金担当の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    年金請求書と死亡・生計関係等を確認する該当書類を、市役所保険年金課又は年金事務所へ提出する。市窓口は事前予約し、亡くなった方の加入歴で提出先を確認する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    死亡後に請求 / 年金請求の時効等に注意

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。

  • 相談に必要なもの (1)本人(注)が相談する場合 死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書 本人確認ができる身分証明書 (注)死亡した方に生計を維持されていた 「子のある配偶者」、「子」を指します。 (2)代理人が相談する場合 死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書 委任状 代理人の本人確認ができる身分証明書

  • 受付窓口 死亡した方が加入していた年金制度によって、遺族年金の申請窓口が異なります。必要な書類は一人ひとり異なります。遺族基礎年金と同時に、遺族厚生(共済)年金を受給されるときは、武蔵野年金事務所または共済組合になります。 加入していた年金制度別の受付窓口 死亡した人が加入していた年金制度 受付窓口 国民年金のみ(第1号被保険者のみ) 武蔵野年金事務所 保険年金課(市役所1階)(注) 国民年金(第1号被保険者)以外の期間がある 武蔵野年金事務所 (注)小平市へご相談される場合は、電話(042-346-9531)または窓口にて事前にご予約ください。

  • 保険年金課高齢者医療・年金担当 小平市役所代表 042-341-1211

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
小平市による個人向けの現金給付。年額・18歳以下。死亡後に請求 / 年金請求の時効等に注意、窓口は保険年金課高齢者医療・年金担当。
対象
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。
窓口
保険年金課高齢者医療・年金担当

お住まいの地域での確認

このページは小平市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。

どこに申請しますか?

保険年金課高齢者医療・年金担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7715(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。
申請に必要なもの
相談に必要なもの (1)本人(注)が相談する場合 死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書 本人確認ができる身分証明書 (注)死亡した方に生計を維持されていた 「子のある配偶者」、「子」を指します。 (2)代理人が相談する場合 死亡した方の年金手帳または基礎年金番号通知書 委任状 代理人の本人確認ができる身分証明書
申請先・提出先
受付窓口 死亡した方が加入していた年金制度によって、遺族年金の申請窓口が異なります。必要な書類は一人ひとり異なります。遺族基礎年金と同時に、遺族厚生(共済)年金を受給されるときは、武蔵野年金事務所または共済組合になります。 加入していた年金制度別の受付窓口 死亡した人が加入していた年金制度 受付窓口 国民年金のみ(第1号被保険者のみ) 武蔵野年金事務所 保険年金課(市役所1階)(注) 国民年金(第1号被保険者)以外の期間がある 武蔵野年金事務所 (注)小平市へご相談される場合は、電話(042-346-9531)または窓口にて事前にご予約ください。

出典:国民年金の給付 遺族基礎年金(2026年9月29日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを税・保険・年金の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?