港区税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
住民税条例減免(失業等)
港区の「住民税条例減免(失業等)」の対象は「当年所得が前年の1/2以下 等」です。
所得制限あり
対象地域港区
対象条件
当年所得が前年の1/2以下 等
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 港区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 港区 税務課課税係 / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
減免を希望する税額の納期限が到来する前に申請する。申請日現在で納期限がまだ到来していない税額が対象となる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
当年所得が前年の1/2以下 等
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
税務課課税係 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 当年所得が前年の1/2以下 等
- 窓口
- 税務課課税係
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
当年所得が前年の1/2以下 等
どこに申請しますか?
税務課課税係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7892(お問い合わせの際にお使いください)
