中央区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
特別児童扶養手当の申請
中央区の「特別児童扶養手当の申請」の対象は「精神または身体に障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育している方に支給する手当です」です。月額の上限 58,450円と案内されています。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額58,450円
所得制限あり
対象地域中央区
受付時期所得状況届(現況届)は毎年8月12日から9月11日までに東京都へ届くよう区の担当窓口へ提出する。中央区への提出期限は区窓口で確認する。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育している方に支給する手当です。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 中央区
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 58,450円
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 中央区 障害者福祉課 障害者福祉係 / 中央区役所代表 03-3543-0211
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で中央区 障害者福祉課 障害者福祉係へ提出します。
区障害者福祉課へ、請求者・児童の戸籍資料、所定診断書、請求者名義口座資料、個人番号・本人確認資料等を持参する。郵送は担当へ相談。現況届はぴったりサービスでも提出できる。
受付期間内に提出する
所得状況届(現況届)は毎年8月12日から9月11日までに東京都へ届くよう区の担当窓口へ提出する。中央区への提出期限は区窓口で確認する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育している方に支給する手当です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
中央区 障害者福祉課 障害者福祉係 中央区役所代表 03-3543-0211
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは中央区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育している方に支給する手当です。
金額はいくらですか?
月額の上限 58,450円と案内されています。
どこに申請しますか?
中央区 障害者福祉課 障害者福祉係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7937(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 精神または身体に障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育している方に支給する手当です。
出典:中央区ホームページ/特別児童扶養手当(国の制度)(2026年9月29日に確認)
