杉並区税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
海外療養費支給申請に必要な書類
杉並区の「海外療養費支給申請に必要な書類」は、杉並区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。国内の同一治療を基準に算定した療養費相当額。
金額国内の同一治療を基準に算定した療養費相当額
所得制限なし
対象地域杉並区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 杉並区
金額
- 公式の記載
- 国内の同一治療を基準に算定した療養費相当額
申請方法と準備
窓口
保健福祉部国保年金課国保給付係の窓口で申請します。
窓口: 杉並区 保健福祉部国保年金課国保給付係 / 03-5307-0642
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、保健福祉部国保年金課国保給付係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
【杉並区国保・海外療養費】国保年金課国保給付係(区役所東棟2階10番)の窓口のみで申請する。区民事務所では申請できない。本人以外が手続きする場合は現地での状況が分かる方が申請する。
受付期間内に提出する
【杉並区国保・海外療養費】療養を受けた日の翌日から2年以内に申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
海外療養費支給申請に必要な書類 目次 届出・申請が必要なとき 海外旅行などで現地の医療機関で診療を受け、医療費を支払ったとき。 なお、療養を受けた日の翌日から2年以内のものについて、申請ができます。 届出・申請ができる方 本人、本人以外の場合は現地での状況がわかる方 診療を受けた方が帰国した後に申請を受付けます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉部国保年金課国保給付係 03-5307-0642
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 対象になる条件
この制度について
- 窓口
- 保健福祉部国保年金課国保給付係
お住まいの地域での確認
このページは杉並区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
保健福祉部国保年金課国保給付係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7957(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 海外療養費支給申請に必要な書類 目次 届出・申請が必要なとき 海外旅行などで現地の医療機関で診療を受け、医療費を支払ったとき。 なお、療養を受けた日の翌日から2年以内のものについて、申請ができます。 届出・申請ができる方 本人、本人以外の場合は現地での状況がわかる方 診療を受けた方が帰国した後に申請を受付けます。
出典:海外療養費支給申請に必要な書類(2026年9月29日に確認)
